○養父市ケーブルテレビジョン有料広告放送取扱要綱

平成19年3月28日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市情報放送施設の設置及び管理条例(平成29年養父市条例第13号)第6条の規定による施設の使用のうち、自主放送の有料広告放送(以下「広告放送」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(放送できる者)

第2条 広告放送ができる者は、日本国内に事務所又は事業所を有するものとする。

(放送の内容)

第3条 広告放送は、次に掲げる宣伝放送とする。

(1) 企業名、事業所名、商品名等の広告

(2) 売出し及びイベントの案内

(3) 求人、生徒及び会員の募集

(4) その他の宣伝行為

(放送の制限)

第4条 市長は、広告放送の申込みがあったときは、養父市ケーブルテレビジョン放送番組基準(平成16年養父市告示第79号)により、公共の放送機関として慎重に承認の可否を決定する。

2 市長は、次のいずれかに該当する場合は、広告放送の承認をしないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治活動に関するもの

(5) 宗教の布教活動に関するもの

(6) 社会問題についての主義主張

(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(8) その他放送することが不適当であると市長が認めるもの

(放送の方法)

第5条 広告放送は、ふれあいトピックスの話題と話題の間に広告放送コーナーを設け、画面に「CM」の文字を明示して放送するものとする。ただし、CMコーナーは、おおむね1分を超えない範囲とする。

(放送の順番)

第6条 放送の順番は、申込みを受け付けた順とし、番組の構成に支障を来たす場合は、放送期間を順次順延する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年告示第90号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

養父市ケーブルテレビジョン有料広告放送取扱要綱

平成19年3月28日 告示第25号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 通信施設
沿革情報
平成19年3月28日 告示第25号
平成29年8月10日 告示第90号
令和5年10月16日 告示第94号