○養父市国民健康保険出産育児一時金の医療機関等による受取代理に係る実施要綱
平成19年3月19日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市国民健康保険条例(平成16年養父市条例第152号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する出産育児一時金に係る受取代理(以下「出産育児一時金受取代理制度」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「出産育児一時金受取代理制度」とは、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯主が、医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請することにより、当該世帯主に代わって出産育児一時金を受取る制度をいう。
(対象者)
第3条 この告示による対象者は、国民健康保険の被保険者であって、次の各号に掲げるすべての要件を備えている被保険者の属する世帯主とする。
(1) 条例第5条第1項に規定する出産育児一時金の支給を受けることができる者で、出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 出産育児一時金受取代理制度に係る医療機関等の同意が得られること。
(3) 国民健康保険税に未納がないこと。
(申請)
第4条 出産育児一時金受取代理制度を利用しようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険出産育児一時金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に出産予定日を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(決定等)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、承認又は不承認の決定を行う。
3 市長は、承認後、受取代理人である医療機関等に出産育児一時金の受取代理申請書受付通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(支払方法)
第6条 市長は、出産後に当該医療機関等から出産費請求書等(写し)送付書(様式第4号)が提出されたときは、指定された金融機関へ出産育児一時金を支払うものとする。ただし、出産に要する費用の請求額が出産育児一時金の額に満たない場合は、請求額を受取代理人である医療機関等に支払い、出産育児一時金の額と請求額の差額については、申請者に支払う。
(変更の届出)
第7条 申請者は、申請書に記載した事項に変更があったときは、国民健康保険出産育児一時金受取代理変更届(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(受取代理の辞退)
第8条 申請者は、出産育児一時金受取代理を辞退するときは、国民健康保険出産育児一時金受取代理辞退届(様式第6号。以下「辞退届」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。
(受取代理医療機関等の変更)
第9条 申請者は、受取代理医療機関等を変更するときは、辞退届を市長に提出し、改めて申請書により申請するものとする。
(1) 出産日前に国民健康保険の資格を喪失したとき。
(2) 委任した当該医療機関等以外で出産したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成23年告示第42号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。