○養父市国民健康保険条例

平成16年4月1日

条例第152号

(市が行う国民健康保険)

第1条 市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注6又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注11の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定を勘案し、必要があると認めたときは、48万8,000円に1万2,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号、以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(結核医療付加金)

第7条 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2の規定による医療を受けるときは、その医療に要する費用について一部負担金相当額を結核医療付加金として支給する。

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所又は病院の設置

(3) 前各号に掲げるもののほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。

(国民健康保険税)

第10条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(罰則)

第11条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第12条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第13条 市は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金又はこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに合併前の八鹿町国民健康保険条例(昭和34年八鹿町条例第7号)、養父町国民健康保険条例(昭和34年養父町条例第15号)、大屋町国民健康保険条例(昭和34年大屋町条例第13号)又は関宮町国民健康保険条例(昭和34年関宮町条例第8号)の規定に基づき支給すべき事由が生じた出産育児一時金、葬祭費及び結核医療付加金については、なお従前の例による。

3 この条例施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成18年条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の養父市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

附則(平成18年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までの一部負担金については、なお従前の例による。

附則(平成19年条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第41号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の養父市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成20年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

附則(平成20年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の養父市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

附則(平成21年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る養父市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者にかかる出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び附則第2項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年5月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(規則で定める日=令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した養父市国民健康保険条例(平成16年養父市条例第152号)第8条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以降の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。)

(養父市国民健康保険診療所条例の一部改正)

2 養父市国民健康保険診療所条例(平成16年養父市条例第153号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

附則(令和3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る養父市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金及び加算の額については、なお従前の例による。

附則(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る養父市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

養父市国民健康保険条例

平成16年4月1日 条例第152号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 国民健康保険
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 条例第152号
◇ 平成18年3月31日 条例第34号
◇ 平成18年6月28日 条例第41号
◇ 平成18年9月21日 条例第46号
◇ 平成19年3月27日 条例第26号
◇ 平成19年12月19日 条例第41号
◇ 平成20年3月19日 条例第17号
◇ 平成20年12月19日 条例第46号
◇ 平成21年6月30日 条例第34号
◇ 平成23年3月31日 条例第11号
◇ 平成26年12月5日 条例第20号
◇ 令和2年4月17日 条例第18号
◇ 令和3年3月15日 条例第11号
◇ 令和3年12月8日 条例第29号
◇ 令和5年2月28日 条例第4号
◇ 令和5年6月5日 条例第13号
◇ 令和6年9月10日 条例第18号