○養父市条件付一般競争入札実施要綱

平成19年3月28日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市が発注する建設工事の請負契約締結にあたり、一定の条件を定めて行う一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

(1) 条件付一般競争入札 令第167条の5の2の規定に基づき、建設工事ごとに入札参加者の資格を定め、当該資格を有する者により行う入札方法をいう。

(2) 事前審査型 入札執行前に入札参加資格の確認を行い、資格確認通知を受けた者による入札結果に基づき落札決定する入札方法をいう。

(3) 事後審査型 入札執行後に決定した落札候補者から順に入札参加資格の確認を行い、適格である者を落札決定する入札方法をいう。

(適用範囲)

第3条 条件付一般競争入札の適用対象とする工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち予定価格が130万円を超えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、条件付一般競争入札としないことができる。

(1) 災害復旧工事等の緊急を要する工事で、市長が特にその必要がないと認めたとき。

(2) 特殊な工事等で施工能力を有する者が限られるため、条件付一般競争入札によっても広範な入札参加が期待できないとき。

(3) 予定価格が2,000万円未満の工事で市長が特にその必要がないと認めるとき。

3 条件付一般競争入札は、原則として事後審査型により行うものとする。ただし、入札前に技術提案の審査を行う必要がある等事後審査型の適用が適当でないと認める場合は、この限りでない。

(入札の公告)

第4条 市長は、条件付一般競争入札を実施しようとするときは、規則第73条の規定に基づき次に掲げる事項について入札の公告を行うものとする。

(1) 入札に付する事項(工事名等)及び応募方法

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札参加の手続に関する事項

(5) 入札の場所、日時及び方法

(6) 入札に関する条件

(7) 無効とする入札に関する事項

(8) 支払条件等に関する事項

(9) その他契約担当者が特に必要と認める事項

2 契約担当者は、入札期日の前日から起算して25日以上前の1日又は15日のいずれか近い日(その日が養父市の休日を定める条例(平成16年養父市条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い日で、休日でない日)に、次に掲げる方法により公告を行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない理由があるとき又は工事の規模により、公告を行う日を短縮することができる。

(1) 市のホームページへの掲載

(2) 経営企画部経営総務課における閲覧

(3) 兵庫県電子入札共同運営システムホームページへの掲載

3 掲載及び閲覧の期間は、公告の日から入札執行の前日(その日が休日に当たるときは、その日前において最も近い日で、休日でない日)までとする。

(入札参加資格)

第5条 条件付一般競争入札に参加することができる資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)は、競争参加資格者名簿に登載されている者で、次の各号のいずれの要件も満たしているものとする。

(1) 令及び建設業法等に規定する次の事項

 令第167条の4の規定に基づく養父市の入札参加資格制限基準による入札参加の資格制限(以下「入札参加資格制限」という。)に該当しない者であること。

 建設業法第28条第3項の規定による営業停止を受けていないこと。

 建設業法第16条に規定する下請契約を締結する場合にあっては、建設業法第15条に規定する特定建設業の許可を受けている者であること。

 養父市指名停止基準(平成16年4月1日制定)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていない者であること。

 建設業法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を当該建設工事に適正に配置できる者であること。この場合において、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、かつ、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者であること。

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(旧会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づくものを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続の開始の申立てがなされている者でないこと。

 養父市電子入札運用基準(平成26年養父市告示第80号)第3条に基づく利用者登録を行っていること。

(2) 令第167条の5の2の規定に基づき、当該工事に必要と認める資格に関する事項

 市の入札参加資格の工種が、当該建設工事の工種と同じであること。

 建設業法第27条の29の規定による総合評定値通知書が契約締結(予定)(議会の議決に付すべき場合にあっては、本契約締結(予定)日)に有効であり、その経営評定値通知書の当該建設工事の工種に係る総合評定値が一定以上の者であること。

 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加申込者」という。)及び前号オに規定する監理技術者は、少なくても過去15年間に当該建設工事と同種又は類似の施工実績(原則として国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関(公社、公団、事業団等)が発注した工事で工事が完成し、その引渡しが完了したもの)を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。

 当該建設工事に係る設計業務等の受諾者でない者又は当該受諾者及び資本若しくは人事面において関連がない者であること。

 入札参加申込者の間に資本又は人事面において関連がないこと。

 その他個別の工事に応じて、契約担当者が必要と認める資格を有する者であること。

2 特別共同企業体による当該建設工事の入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 特別共同企業体の構成員の資格要件 前項第1号アからまで及び同項第2号に規定する事項に該当する者であること。ただし、代表者以外の構成員については、前項第2号イに規定する総合評定値を代表者より低く設定し、及び同号ウに規定する施工実績は、代表者に比べ緩和することができる。

(2) 特別共同企業体の資格要件

 構成員の数は、原則として2者とし、その出資比率は、各々30パーセント以上であること。ただし、3者とする場合の出資比率は、各々20パーセント以上とすること。

 特別共同企業体の代表者は、第1号オに規定する事項に該当する者であること。

 特別共同企業体の結成方法は、自主結成とし、特別共同企業体の構成員又は、当該入札に参加する他の特別共同企業体の構成員又は当該入札に参加する単独企業とを兼ねていないこと。

 特別共同企業体のすべての構成員は、当該建設工事に建設業法で定める資格を有する技術者を専任で配置できる者であること。

(入札参加資格の設定)

第6条 契約担当者は、当該建設工事の発注に当たり、前条第1項第2号及び第2項に規定する入札参加資格を設定するときは、規則第72条に規定する入札参加者審査会(以下「審査会」という。)に諮り、その審議を経なければならない。

2 契約担当者は、前条の入札参加資格を設定するに当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 当該建設工事の規模、内容及び施工技術等を勘案し、市内に本店を有する者又は市内に支店若しくは営業所を有し、かつ、入札参加資格者名簿に当該支店若しくは営業所において契約締結の代理人を置く旨の登録を行っている者で、施工が可能である工事にあっては、入札参加資格に事務所等の所在に関する資格を定めることができるものとする。

(2) 前条第1項第1号オの監理技術者に求められる経験は、技術的難度の高い工事、困難な作業条件の下で施工する工事等の場合を除き、経験時における監理技術者等の配置技術者の役職による限定を設けてはならないこと。

(3) 同一の技術者を重複して複数の工事に配置を予定し、入札参加申込みを行う場合において、これら複数の工事のうち他の工事を落札し、他の工事の当該配置予定技術者を配置することにより当該建設工事に当該配置予定技術者を配置できなくなったときは、入札参加申込みの取下げを行うこと等を条件として付すこと。

(4) 前条第1項第2号イの総合評価値の水準は、個別の工事の規模、技術的特性等を勘案し、建設業者の施工能力及び工事の質を確保する観点から、適正なものでなければならない。ただし、特別共同企業体の代表者以外の構成員に係る総合評定値の水準は、特定建設工事共同企業体として効果的な共同施工のため必要な施工能力が確保でき、工事の質の低下を招くおそれがないと認められる範囲で、代表者に係る総合評定値に比べ低く設定することができるものとする。

(5) 特別共同企業体の構成員(代表構成員を含む。)については、事務所の所在に関する資格を定めることができる。

(6) 前条第1項第2号ウの施工実績は、同種工事として認める工事の範囲の設定に当たっては、施工上の技術的特性を勘案した上で、支障がないと認める類似工法によるもの及び発注規模より小規模なものについても認めるもの等必要以上に厳しい条件とならないよう、個別の工事の特性に応じ、技術的観点から適正な条件を設定する。

(7) 前条第2項第2号アの特別工事共同企業体の構成員の数は、特に大規模な工事であって技術的難度が高いこと、多数の工種にわたること等により、確実かつ円滑な施工を図るため技術力を特に結集する必要があると認められるものについては、3者以上とすることができるものとする。

(入札参加の申込み)

第7条 入札参加申込者は、次に掲げる事項に従い、兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札システム」という。)により、条件付一般競争入札参加申込書(以下「申込書」という。)を送信することにより行う。この場合において、事前審査型にあっては、別表に掲げる資料(以下「資料という。」)を添付するものとする。

(1) 申込期限日の翌日以降は、原則として、申込書及び資料の差替え又は再提出は認めない。ただし、入札参加申込の締切り後、特別共同企業体の構成員の一部が会社更生法に基づく更生手続開始の申立等を行い、民事再生法に基づく再生手続き開始の申立て等を行い、又は市から指名停止を受けたことにより、その企業体の構成員の資格を失ったときは、事前審査型にあっては入札日の4日前(休日を除く。)まで、事後審査型にあっては入札日の前日(休日を除く。)までは、その企業体の残存構成員が資格を失った構成員に代わる構成員を補充した上で、新たな特別共同企業体を結成し、再度の入札参加の申込みを認めるものとする。

(2) 申込書及び資料の作成並びに提出に要する費用は、入札参加申込者の負担とする。

2 契約担当者は、提出された申込書及び資料は、入札参加資格の確認以外に入札参加申込者に無断で使用しないものとする。

3 契約担当者は、提出された申込書及び資料については、返却しないものとする。

4 契約担当者は、申込書及び資料の提出期間は、原則として公告した日の翌日から起算して、少なくとも7日間を確保するものとする。

5 契約担当者は、入札執行が終了するまでは、入札参加申込者数及び入札参加申込者名について公表してはならない。

(事前審査型における入札参加資格の確認)

第8条 契約担当者は、事前審査型における入札参加申込者の資格の確認を行おうとするときは、入札参加資格確認書を作成し、審査会の審議に付すものとする。

2 入札参加資格の確認基準日は、申込期限日とする。

3 契約担当者は、入札参加申込者に対して入札参加資格の有無を、原則として申込期限日の翌日から起算して7日以内に、入札参加資格確認通知書により通知するものとする。この場合において、入札参加資格がないと認めた入札参加申込者(以下「非資格者」という。)への資格確認結果通知書には、資格がないと認めた理由及び次条第1項に規定する説明を求めることができる旨を付記するものとする。

(苦情の申立て)

第9条 前条第3項及び第15条第2号コの入札参加資格に係る結果に不服のある非資格者は、資格確認結果通知書を受け取った日の翌日から起算して3日以内(休日を除く。本条及び第11条の日数計算について同じ。)に、入札参加資格がないと認めた理由について、契約担当者に対し書面により説明を求めることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により要求があったときは、要求のあった日の翌日から起算して3日以内に説明を求めた者に対し書面で回答するとともに、審査会にその内容について報告するものとする。

(仕様書、設計書及び図面の閲覧)

第10条 契約担当者は、公告の日以後、仕様書、設計書及び図面(以下「設計図書」という。)を閲覧に供し又は貸与することができる。

(設計図書等に対する質問)

第11条 契約担当者は、必要があると認めるときは、設計図書に対する質問を受け付けるものとし、原則として現場説明会は実施しない。

2 前項の質問は、書面によるものとし、提出期間は、原則として公告の翌日から入札執行の7日前(休日を除く。)までとする。

3 第1項の質問に対する回答は、経営企画部経営総務課における閲覧とし、質問の提出期限日の翌日から起算して原則として3日以内に閲覧を開始し、入札日の前日(その日が休日に当たるときは、その日前において最も近い日で、休日でない日)に終了するものとする。

(入札の執行)

第12条 契約担当者は、事前審査型にあっては、入札の執行に先立ち、入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)に、第8条第3項に規定する入札参加資格確認結果通知書の写しを提出させるものとする。

2 契約担当者は、第1回目の入札に際し、入札参加者に設計図書に示す様式による工事費内訳書及び入札書を電子入札システムにより提出させるものとする。

3 契約担当者は、開札に当たっては、入札者又はその代理人を立ち会わせ、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係ない職員に立ち会わせるものとする。

4 入札の執行回数は、2回を限度とし、事前審査型にあっては落札者、事後審査型にあっては落札候補者がいない場合は、直ちに再度の入札を行うものとする。ただし、事後審査型において、落札候補者として決定したすべての者について入札参加資格がないとした場合、日を改めて再度入札を行うものとする。

(入札の執行の取消し又は中止)

第13条 契約担当者は、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 契約担当者は、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(無効とする入札)

第14条 契約担当者は、法令に違反し、又は規則第80条に規定する入札は、無効としなければならない。

2 契約担当者は、申込書及び資料に虚偽の記載をした者の入札及び開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした入札であっても、無効としなければならない。

(落札者の決定等)

第15条 契約担当者は、法第234条第3項の規定により落札者を決定するものとする。

(1) 事前審査型

 契約担当者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうちから落札者を決定するものとする。

 契約担当者は、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじによって落札者を決定するものとし、落札者となるべき同価の入札をした者に対し、くじを引くことを辞退することはできないものとする。

 契約担当者は、無効の入札を行った者を落札者とした場合は、落札の決定を取り消さなければならない。

 契約担当者は、落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から当該入札者が落札者とされなかった理由(当該入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)について請求があったときは、速やかに、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。

(2) 事後審査型

 契約担当者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうちから落札候補者を決定し、落札者の決定を保留した上で開札を終了する。

 契約担当者は、落札候補者の決定後、速やかに落札候補者に連絡し、入札参加資格を確認するため、第7条に規定する資料の提出を求めるものとし、落札候補者は、提出を指示された日の翌日から起算して、原則として2日以内(休日を除く。)に入札参加資格確認資料を契約担当者に提出するものとする。ただし、入札公告に別に定めがある場合及び契約担当者が別に提出日を指定した場合は、この限りではない。

 契約担当者は、の入札参加資格確認資料が提出された日の翌日から起算して、原則として3日以内(休日を除く。)に入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を満たしていると認めるときは、落札を決定するものとする。ただし、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとし、落札者となるべき同価の入札した者に対し、くじを引くことを辞退することができないものとする。

 入札参加資格の確認基準日は、申込期限日とする。

 契約担当者は、落札候補者の入札参加資格に疑義が生じたときは、審査会に諮り、審査会の審議により入札参加資格の有無を決定するものとする。

 契約担当者は、落札候補者がにおける確認に要する資料を期限内に提出しないとき、又は落札候補者が契約担当者の指示に応じないときは、当該落札候補者が行った入札は、入札参加資格のない者が行った入札とみなし、無効とする。

 契約担当者は、における確認について、落札候補者が入札参加資格を満たしていることが確認できるまで、順次行うものとする。

 契約担当者は、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札の決定を取り消さなければならない。

 契約担当者は、落札候補者に入札参加資格がないことを認めた場合は、当該落札候補者に対して書面により通知するものとする。この場合において、当該書面に入札参加資格がないと認めた理由及び第9条第1項の説明を求めることができる旨を付記するものとする。

 契約担当者は、落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から当該入札者が落札者とされなかった理由(当該入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)について請求があったときは、速やかに、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。

(入札結果の公表)

第16条 契約担当者は、養父市発注予定工事情報及び競争入札結果等公表要綱(平成19年養父市訓令第17号)の規定に基づき、入札結果を公表するものとする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の適用対象とする工事については、平成20年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、建設業法第2条第1項に規定する建設工事で予定価格が2,000万円を超えるもののなかから、審査会が選定するものとする。

(平成19年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の養父市条件付一般競争入札実施要綱第3条の規定により適用対象とする工事については、平成21年3月31日までの間、この訓令による改正後の養父市条件付一般競争入札実施要綱第3条の規定にかかわらず、建設業法第2条第1項に規定する建設工事で予定価格が130万円を超えるもののなかから、審査会が選定するものとする。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第15号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

提出書類

備考

特別共同企業体協定書

特別共同企業体を対象とする場合に限る。

委任状

特別共同企業体を対象とする場合に限る。

同種又は類似の工事の施工実績

 

配置予定技術者の資格及び工事経験

3人までの複数の記載を可とし、記載技術者のうちから配置させる。

建設業の許可及び経営事項審査結果並びに設計業務委託者関係

総合評定通知書(写し)は契約締結(予定)日(議会の議決に付すべき場合にあっては、本契約締結(予定)日に有効なものであること。

その他契約担当者が必要と認める資料

 

養父市条件付一般競争入札実施要綱

平成19年3月28日 訓令第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月28日 訓令第15号
平成19年11月27日 訓令第27号
平成20年3月25日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成26年9月1日 訓令第15号
平成28年4月1日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第14号