○養父市発注予定工事情報及び競争入札結果等公表要綱
平成19年3月28日
訓令第17号
(目的)
第1条 この訓令は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札及び契約に関する発注予定工事情報並びに市が執行する一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の結果等(以下「競争入札の結果等」という。)を公表することにより、入札及び契約手続のより一層の透明性かつ競争性を確保することを目的とする。
(公表の対象)
第2条 発注予定工事情報の公表対象は、予定価格が250万円以上の発注が見込まれる工事とする。ただし、公益上特に公表することが適切でないと認めるものは、この限りでない。
2 競争入札の結果等の公表対象は、予定価格が130万円以上で、次に掲げるものとする。
(1) 建設工事
(2) 業務委託
(3) 物品の購入
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(公表する事項)
第3条 発注予定工事情報の公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札の時期(随意契約の場合にあっては、契約を締結する時期)
2 競争入札の結果等の公表する事項は、次のとおりとする。
(1) 入札結果及び契約に関する事項
ア 建設工事 入札執行日、工事名、場所、種別、概要、入札参加者名(指名競争入札の場合は指名理由)、入札経過、落札者の名称及び住所、落札金額及び契約金額(変更があった場合は、その内容及び理由を含む。)、工事着手時期及び完成の時期並びに随意契約の場合における随意契約理由
イ 業務委託並びに物品の購入 入札執行日、委託業務名又は物件名、場所、概要、入札参加者名、入札経過、落札者の名称及び住所、落札金額並びに契約金額、着手時期及び完成の時期並びに随意契約の場合における随意契約理由
(2) 工事請負契約に係る予定価格及び最低制限価格
3 市長は、前項の公表する事項のうち、公益上特に公表することが適切でないと認めるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(公表の時期及び期間)
第4条 発注予定工事情報の公表時期は、当該年度当初及び10月の2回とし、公表期間は、年度当初にあっては10月の公表まで、10月にあっては当該年度末までとする。
2 競争入札の結果等の公表の時期は、契約締結日又は変更契約締結日以後、速やかに公表するものとし、公表の期間は、その属する年度の翌年度末までとする。ただし、養父市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年養父市条例第57号)第2条又は第3条の規定により議会の議決に付する契約については、議決後本契約として効力が生じた日以後とする。
(公表の方法)
第5条 発注予定工事情報の公表方法は、市のホームページへの掲載及び経営企画部経営総務課における閲覧とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。