○養父市集会施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成19年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市集会施設整備事業分担金徴収条例(平成19年養父市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象経費及び対象外経費)

第2条 条例第2条に定める対象経費は、建設本体工事費、付帯設備(電気、空調、給排水等)工事費及び設計監理費(実施設計費を含む。)で、市長が必要と認めるものとする。

2 条例第2条に定める対象外経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 基本構想費及び基本設計費

(2) 土地の取得費

(3) 解体工事費

(4) 現況変更を伴う土地の造成費及び外溝工事費

(5) 備品及び什器類の購入費

(6) その他対象経費として適当と認められない経費

(経費の算出方法)

第3条 条例別表第3に定める対象経費の基準面積の範囲内及び基準面積を超える部分の経費の算出は、建築面積と基準面積の按分によって行う。

(徴収猶予及び減免)

第4条 条例第6条の規定により分担金の猶予又は減免を受けようとする者は、集会施設整備事業分担金徴収猶予・減免申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合には、その内容を審査し、適否を決定し、集会施設整備事業分担金徴収猶予・減免決定通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市集会施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成19年3月30日 規則第15号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成19年3月30日 規則第15号
令和4年3月29日 規則第8号