○養父市集会施設整備事業分担金徴収条例施行規則
平成19年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市集会施設整備事業分担金徴収条例(平成19年養父市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象経費及び対象外経費)
第2条 条例第2条に定める対象経費は、建設本体工事費、付帯設備(電気、空調、給排水等)工事費及び設計監理費(実施設計費を含む。)で、市長が必要と認めるものとする。
(1) 基本構想費及び基本設計費
(2) 土地の取得費
(3) 解体工事費
(4) 現況変更を伴う土地の造成費及び外溝工事費
(5) 備品及び什器類の購入費
(6) その他対象経費として適当と認められない経費
(経費の算出方法)
第3条 条例別表第3に定める対象経費の基準面積の範囲内及び基準面積を超える部分の経費の算出は、建築面積と基準面積の按分によって行う。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。