○養父市集会施設整備事業分担金徴収条例
平成19年3月19日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する集会施設整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、事業の施行により利益を受ける区の代表者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、別表第3のとおりとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(徴収の方法)
第5条 分担金は、納入通知書により市長が指定する期限内に納付するものとする。
(徴収猶予及び減免)
第6条 市長は、災害その他特別な理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、若しくは減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 科目 |
対象経費 | 建設本体工事費、付帯設備(電気、空調、給排水等)工事費及び設計監理費 |
対象外経費 | 上記以外の経費 |
別表第2(第2条関係)
区の世帯数 | 基準面積 |
50戸未満 | 200m2以内 |
50戸以上80戸未満 | 330m2以内 |
80戸以上100戸未満 | 420m2以内 |
100戸以上150戸未満 | 630m2以内 |
150戸以上 | 750m2以内 |
別表第3(第4条関係)
区分 | 分担金の額 | 備考 | |
対象経費 | 基準面積の範囲内 | 左記に係る経費に100分の37を乗じて得た額 |
|
基準面積を超える部分 | 左記に係る経費の全て | ただし、国、県等の補助金等を受ける場合、その額を控除する。 | |
対象外経費 | 左記に係る経費の全て | ただし、国、県等の補助金等を受ける場合、その額を控除する。 |