○養父市集会施設整備事業分担金徴収条例

平成19年3月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する集会施設整備事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課基準)

第2条 事業に要する経費のうち対象経費及び対象外経費は、別表第1のとおりとし、集会施設の基準面積は、別表第2のとおりとする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、事業の施行により利益を受ける区の代表者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、別表第3のとおりとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(徴収の方法)

第5条 分担金は、納入通知書により市長が指定する期限内に納付するものとする。

(徴収猶予及び減免)

第6条 市長は、災害その他特別な理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、若しくは減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

科目

対象経費

建設本体工事費、付帯設備(電気、空調、給排水等)工事費及び設計監理費

対象外経費

上記以外の経費

別表第2(第2条関係)

区の世帯数

基準面積

50戸未満

200m2以内

50戸以上80戸未満

330m2以内

80戸以上100戸未満

420m2以内

100戸以上150戸未満

630m2以内

150戸以上

750m2以内

別表第3(第4条関係)

区分

分担金の額

備考

対象経費

基準面積の範囲内

左記に係る経費に100分の37を乗じて得た額

 

基準面積を超える部分

左記に係る経費の全て

ただし、国、県等の補助金等を受ける場合、その額を控除する。

対象外経費

左記に係る経費の全て

ただし、国、県等の補助金等を受ける場合、その額を控除する。

養父市集会施設整備事業分担金徴収条例

平成19年3月19日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)