○養父市認可地縁団体印鑑規則
平成18年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法(明治29年法律第89号)第56条に規定する仮理事
(3) 法第260条の2第15項において準用する民法第57条に規定する特別代理人
(4) 法第260条の2第15項において準用する民法第74条に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)で認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものは、自ら登録を受けようとする印鑑を持参し、市長に申請しなければならない。
(登録できる印鑑)
第4条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑の数は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの
(5) その他市長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録を受けた者(以下「登録者」という。)の資格の種別(以下「登録資格」という。)
(7) 登録者の氏名
(8) 登録者の生年月日
(9) 登録者の住所
(10) その他印鑑の登録及び証明に関して必要な事項
(登録事項の修正)
第6条 市長は、法第260条の2第10項の規定に基づき告示された事項について、同条第11項の規定による届出があったときは、第8条第2項各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出の記載に基づいて認可地縁団体印鑑登録原票を修正することができる。
(登録の廃止)
第7条 登録者が、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録を受けている認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により、自ら市長に申請しなければならない。
2 登録者は、登録印鑑を亡失したときは、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書(様式第4号)に登録者の個人印鑑を押印し、その印鑑登録証明書を添えて、直ちに、自ら市長に届け出なければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 代表者等に変更があったとき。
(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により当該認可地縁団体の登録印鑑として適当でないと認めたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
(認可地縁団体印鑑登録原票の再製)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて認可地縁団体印鑑登録原票の再製をすることができる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他市長が再製する必要があると認めたとき。
(印鑑登録証明)
第10条 登録者が登録印鑑の証明を受けようとするときは、当該登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により、自ら市長に申請しなければならない。
3 印鑑登録証明書の手数料は、養父市手数料条例(平成16年養父市条例第65号)の定めるところによる。
(関係人に対する質問及び調査)
第12条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員に、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の確実性を確保するため必要な範囲において、関係人に対して質問させ、又は必要な事項について調査をさせることができる。
(保存期間)
第13条 消除した認可地縁団体印鑑登録原票その他の書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消除した認可地縁団体印鑑登録原票 消除した日の属する年度の翌年度から5年
(2) 消除した認可地縁団体印鑑登録原票を除く書類 届出し、又は申請した日の属する年度の翌年度から2年
(閲覧の制限)
第14条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書は、閲覧に供しない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。