○養父市逆水総合公園設置及び管理条例施行規則

平成18年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市逆水総合公園設置及び管理条例(平成17年養父市条例第49号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開設期間)

第2条 養父市逆水総合公園(以下「逆水公園」という。)の開設期間は、冬期を除き、施設の利用が可能な期間とする。

(遵守事項)

第3条 逆水公園の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可なしに、施設に特別の設備、装飾等をしないこと。

(4) 許可なしに、物品の販売、宣伝、ビラ等の配布その他これに類する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、逆水公園の管理上必要な指示に従うこと。

(使用の許可申請)

第4条 逆水公園を使用しようとする者は、使用の7日前までに逆水総合公園使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 逆水公園を使用しようとする者は、指導者又は責任者を有する団体で、かつ、責任の主体が明らかであるものとする。

(使用の許可基準)

第5条 市長は、使用の申込みを受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、逆水公園の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 逆水公園の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、逆水公園の管理上支障があるとき。

(使用の許可)

第6条 市長は、許可申請書を受理した場合において、逆水公園の使用を許可したときは、逆水総合公園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、逆水総合公園使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に返還する使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用料を納めた者の責めに帰すことができない理由により逆水公園の施設の利用ができなくなったとき。 当該使用料の全額

(2) 使用料を納めた者が逆水公園の施設の利用の3日前までに利用の取消しを申し出た場合において、市長がやむを得ない理由があると認めたとき。 当該使用料の全額

(3) 使用料を納めた者が、使用許可の内容の変更の承認を受けた場合において、既に納めた使用料の額が過納となったとき。 当該過納となった額

(指定管理者に逆水公園を管理させる場合の取扱い)

第9条 指定管理者に逆水公園を管理させる場合における第4条第1項第5条及び第6条の規定の適用については、第4条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(養父市逆水キャンプ場管理及び運営規則等の廃止)

2 養父市逆水キャンプ場管理及び運営規則(平成16年養父市規則第183号)及び養父市逆水多目的広場設置及び管理条例施行規則(平成16年養父市規則第184号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、養父市逆水キャンプ場管理及び運営規則及び養父市逆水多目的広場設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市逆水総合公園設置及び管理条例施行規則

平成18年3月29日 規則第14号

(令和4年3月29日施行)