○養父市逆水総合公園設置及び管理条例
平成17年12月22日
条例第49号
(設置)
第1条 豊かな自然環境の中で、自然に親しむとともに、多様な交流を通じて、スポーツ活動及びレクリェーション活動を促進するため、養父市逆水総合公園(以下「逆水公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 逆水公園の位置は、養父市奈良尾509番地1とする。
(業務)
第3条 逆水公園は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) スポーツ活動及びレクリェーション活動に関すること。
(2) 地域内外の交流に関すること。
(3) 観光振興に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、逆水公園の目的を達成するために必要な業務
(使用の許可)
第4条 別表に掲げる逆水公園の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第5条 逆水公園の施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 逆水公園の設置の目的又は許可を受けた使用の目的以外の目的に逆水公園を使用し、又は使用しようとするとき。
(3) 逆水公園の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 逆水公園の管理者の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、逆水公園の管理上支障があるとき。
(原状回復の義務等)
第9条 逆水公園の施設を使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第10条 市長は、次に掲げる逆水公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 逆水公園の利用及びその制限に関する業務
(3) 逆水公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 逆水公園の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第11条 前条第1項の規定により、逆水公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、逆水公園の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、逆水公園の管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(養父市逆水キャンプ場設置及び管理条例等の廃止)
2 養父市逆水キャンプ場設置及び管理条例(平成16年養父市条例第235号)及び養父市逆水多目的広場設置及び管理条例(平成16年養父市条例第236号)は、廃止する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | |||
逆水キャンプ場 | 中学生以下 | 100円 | 1人1日につき | ||
高校生以上 | 200円 | ||||
逆水多目的広場 | 小中学生 | 1,050円 | 1単位当たりの使用料(1単位時間は、2時間とし、1日4単位とする。) | ||
高校生 | 1,580円 | ||||
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| 単位 |
| 8時~10時 10時~12時 13時~15時 15時~17時 | |
一般(大学生を含む。) | 2,100円 | ||||
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