○養父市おおや農村公園設置及び管理条例施行規則

平成18年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市おおや農村公園設置及び管理条例(平成17年養父市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 養父市おおや農村公園(以下「農村公園」という。)の休館日は、1月1日から3日及び12月29日から31日までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(遵守事項)

第3条 農村公園の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可なしに、施設に特別の設備、装飾等をしないこと。

(4) 許可なしに、物品の販売、宣伝、ビラ等の配布その他これに類する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、農村公園の管理上必要な指示に従うこと。

(使用の申込み)

第4条 農村公園を使用しようとする者は、あらかじめ使用の申込みを市長にしなければならない。

(使用の許可基準)

第5条 市長は、使用の申込みを受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農村公園の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 農村公園の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、農村公園の管理上支障があるとき。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により減額し、又は免除することができる農村公園の使用料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用促進のため、市長が必要と認めるとき 使用料金の5割以内の額

(2) 宣伝周知のため、関係者を招待するとき 使用料金の全額

(指定管理者に農村公園を管理させる場合の取扱い)

第7条 指定管理者に農村公園を管理させる場合における第2条第2項第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(養父市おおや農村公園設置及び管理条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 養父市おおや農村公園設置及び管理条例施行規則(平成16年養父市規則第180号)

(2) 養父市農林漁業体験実習館「ペンション翡翠」管理規則(平成16年養父市規則第181号)

(3) 養父市農村景観活用交流施設「おおや農村公園コテージ」管理規則(平成16年養父市規則第182号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、養父市おおや農村公園設置及び管理条例施行規則、養父市農林漁業体験実習館「ペンション翡翠」管理規則及び養父市農村景観活用交流施設「おおや農村公園コテージ」管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市おおや農村公園設置及び管理条例施行規則

平成18年3月29日 規則第13号

(平成18年4月1日施行)