○養父市おおや農村公園設置及び管理条例
平成17年12月22日
条例第48号
(設置)
第1条 住民、都市生活者等に自然及び農林業に親しみ、豊かな創造力及び行動力のある人材育成を図り、交流の場として養父市おおや農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 農村公園の位置は、養父市大屋町加保575番地外とする。
(業務)
第3条 農村公園は、その目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 教養及び文化の向上並びに健康の増進を図るために施設を利用させること。
(2) 農業の体験実習に関すること。
(3) あゆその他の淡水魚、淡水底生生物及び植物の養殖と保護を行うこと。
(4) 農林水産物の特産品の展示、加工、直売を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、農村公園の目的を達成するための必要な業務
(使用の許可)
第4条 別表に掲げる農村公園の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第5条 農村公園の施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の不還付)
第6条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料の免除)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、農村公園の施設を管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(遵守事項)
第9条 使用の許可を受けた者は、市長の指示した事項を遵守して利用しなければならない。
(原状回復の義務等)
第10条 農村公園の施設を使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第11条 市長は、次に掲げる農村公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 農村公園の利用及びその制限に関する業務
(3) 農村公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 農村公園の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第12条 前条第1項の規定により、農村公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、農村公園の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(養父市大屋あゆ公園設置及び管理条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 養父市大屋あゆ公園設置及び管理条例(平成16年養父市条例第180号)
(2) 養父市おおや農村公園設置及び管理条例(平成16年養父市条例第232号)
(3) 養父市農林漁業体験実習館「ペンション翡翠」設置及び管理条例(平成16年養父市条例第233号)
(4) 養父市農村景観活用交流施設「おおや農村公園コテージ」設置及び管理条例(平成16年養父市条例第234号)
別表(第4条、第5条関係)
1 農林漁業体験実習館「ペンション翡翠」
区分 | 使用料 | |
宿泊 | 風呂付の室1人当たり | 1泊につき 4,725円 |
その他の室1人当たり | 1泊につき 4,200円 |
2 農村景観活用交流施設「おおや農村公園コテージ」
区分 | 使用料 | |
宿泊 | 1棟当たり | 一泊につき12,600円。ただし、5人以上1人増すごとに1,575円を加算 |
休憩 | 1人当たり | 大人 1,575円 小人(小学生) 1,050円 |