○養父市若杉高原おおやスキー場設置及び管理条例施行規則

平成18年3月29日

規則第12号

(使用時間)

第2条 養父市若杉高原おおやスキー場(以下「スキー場」という。)の施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) リフト 春夏秋リフトは午前9時から午後5時まで、冬リフトは午前8時から午後5時までとし、ナイターについては、午後9時までとする。

(2) 人工ゲレンデ 午前9時から午後5時までとし、ナイターについては、午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(遵守事項)

第3条 スキー場の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可なしに、施設に特別の設備、装飾等をしないこと。

(4) 許可なしに、物品の販売、宣伝、ビラ等の配布その他これに類する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スキー場の管理上必要な指示に従うこと。

(使用料金の減免)

第4条 条例第7条の規定により減額し、又は免除することができるスキー場の使用料の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用促進のため、市長が必要と認めるとき 使用料金の5割以内の額

(2) 宣伝周知のため、関係者を招待するとき 使用料金の全額

(指定管理者にスキー場を管理させる場合の取扱い)

第5条 指定管理者にスキー場を管理させる場合における第2条第2項の規定の適用については、同項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(養父市おおやスキー場リフト設置及び管理運営条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 養父市おおやスキー場リフト設置及び管理運営条例施行規則(平成16年養父市規則第174号)

(2) 養父市休養施設ロッジ「ふじなし」管理規則(平成16年養父市規則第175号)

(3) 養父市温泉施設「若杉高原温泉」管理規則(平成16年養父市規則第176号)

(4) 養父市宿泊施設「彩雲」管理規則(平成16年養父市規則第177号)

(5) 養父市おおやスキー場人工ゲレンデ管理規則(平成16年養父市規則第178号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、養父市おおやスキー場リフト設置及び管理運営条例施行規則、養父市休養施設ロッジ「ふじなし」管理規則、養父市温泉施設「若杉高原温泉」管理規則、養父市宿泊施設「彩雲」管理規則及び養父市おおやスキー場人工ゲレンデ管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市若杉高原おおやスキー場設置及び管理条例施行規則

平成18年3月29日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)