○養父市若杉高原おおやスキー場設置及び管理条例施行規則
平成18年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市若杉高原おおやスキー場設置及び管理条例(平成17年養父市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 養父市若杉高原おおやスキー場(以下「スキー場」という。)の施設の使用時間は、次のとおりとする。
(1) リフト 春夏秋リフトは午前9時から午後5時まで、冬リフトは午前8時から午後5時までとし、ナイターについては、午後9時までとする。
(2) 人工ゲレンデ 午前9時から午後5時までとし、ナイターについては、午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(遵守事項)
第3条 スキー場の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 許可なしに、施設に特別の設備、装飾等をしないこと。
(4) 許可なしに、物品の販売、宣伝、ビラ等の配布その他これに類する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、スキー場の管理上必要な指示に従うこと。
(使用料金の減免)
第4条 条例第7条の規定により減額し、又は免除することができるスキー場の使用料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用促進のため、市長が必要と認めるとき 使用料金の5割以内の額
(2) 宣伝周知のため、関係者を招待するとき 使用料金の全額
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(養父市おおやスキー場リフト設置及び管理運営条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 養父市おおやスキー場リフト設置及び管理運営条例施行規則(平成16年養父市規則第174号)
(2) 養父市休養施設ロッジ「ふじなし」管理規則(平成16年養父市規則第175号)
(3) 養父市温泉施設「若杉高原温泉」管理規則(平成16年養父市規則第176号)
(4) 養父市宿泊施設「彩雲」管理規則(平成16年養父市規則第177号)
(5) 養父市おおやスキー場人工ゲレンデ管理規則(平成16年養父市規則第178号)