○養父市若杉高原おおやスキー場設置及び管理条例

平成17年12月22日

条例第47号

(設置)

第1条 豊かな森林資源を活用した健全なレクリエーションの場所を提供するとともに、地域の活性化を図るため、養父市若杉高原おおやスキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 スキー場の位置は、養父市大屋町若杉99番地2外とする。

(業務)

第3条 スキー場は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 体育及びレクリエーションのための施設の利用に関すること。

(2) 教育文化の向上のための施設の利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、スキー場の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第4条 別表に掲げるスキー場の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第5条 スキー場の施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の不還付)

第6条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の免除)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) スキー場の設置の目的又は許可を受けた使用の目的以外の目的にスキー場の施設を使用し、又は使用しようとするとき。

(3) スキー場の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(4) スキー場の管理者の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、スキー場の管理上支障があるとき。

(原状回復の義務等)

第9条 スキー場の施設を使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第10条 市長は、次に掲げるスキー場の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する業務

(2) スキー場の利用及びその制限に関する業務

(3) スキー場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) スキー場の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第4条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第12条 前条第1項の規定により、スキー場の管理を指定管理者に行わせる場合は、スキー場の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、スキー場の管理に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(養父市おおやスキー場リフト設置及び管理運営条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 養父市おおやスキー場リフト設置及び管理運営条例(平成16年養父市条例第225号)

(2) 養父市若杉高原総合レクリエーション施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第226号)

(3) 養父市休養施設ロッジ「ふじなし」設置及び管理条例(平成16年養父市条例第227号)

(4) 養父市温泉施設「若杉高原温泉」設置及び管理条例(平成16年養父市条例第228号)

(5) 養父市宿泊施設「彩雲」設置及び管理条例(平成16年養父市条例第229号)

(6) 養父市おおやスキー場人工ゲレンデ設置及び管理条例(平成16年養父市条例第230号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、養父市おおやスキー場リフト設置及び管理運営条例、養父市若杉高原総合レクリエーション施設の設置及び管理条例、養父市休養施設ロッジ「ふじなし」設置及び管理条例、養父市温泉施設「若杉高原温泉」設置及び管理条例、養父市宿泊施設「彩雲」設置及び管理条例及び養父市おおやスキー場人工ゲレンデ設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条、第5条関係)

区分

使用料

おおやスキー場リフト

藤無第1号リフト

1回券

250円

11回券

2,500円

1日券

4,000円

4時間券

2,800円

ナイター券

市内居住者

1,250円

その他

2,500円

藤無第3号ファミリーリフト

春夏秋

1回券

200円

11回券

2,000円

1日券

3,200円

4時間券

2,300円

ナイター券

市内居住者

1,150円

その他

2,300円

1回券

250円

11回券

2,500円

1日券

4,000円

4時間券

2,800円

ナイター券

市内居住者

1,250円

その他

2,500円

休養施設ロッジ「ふじなし」

宿泊 1泊当たり

3,200円

休憩 1回当たり

1,900円

温泉施設「若杉高原温泉」

大人 1人当たり

600円

小人 1人当たり

300円

小人は、小学生以下とする(6歳未満の乳幼児は除く。)

宿泊施設「彩雲」

宿泊 1泊当たり

市内居住者

14,170円

その他

16,800円

人工ゲレンデ

大人 1人当たり

1,300円

小人 1人当たり

650円

小人は、中学生以下とする。

養父市若杉高原おおやスキー場設置及び管理条例

平成17年12月22日 条例第47号

(平成18年4月1日施行)