○養父市奥米地ほたるの里設置及び管理条例施行規則
平成18年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市奥米地ほたるの里設置及び管理条例(平成17年養父市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 養父市奥米地ほたるの里(以下「ほたるの里」という。)の次に掲げる施設の休館日は、12月30日から翌年1月2日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、臨時の休館日を定めることができる。
(1) 奥米地自然観察施設
(2) 奥米地自然体験施設
(開館時間)
第3条 前条の施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 奥米地自然観察施設 午前10時から午後11時まで
(2) 奥米地自然体験施設 午前10時から午後4時まで
(遵守事項)
第4条 ほたるの里を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 許可なしに、施設に特別の設備、装飾等をしないこと。
(4) 許可なしに、物品の販売、宣伝、ビラ等の配布その他これに類する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ほたるの里の管理上必要な指示に従うこと。
(使用の許可申請)
第5条 ほたるの里を使用しようとする者は、ほたるの里使用許可申請書(別記様式。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用の許可基準)
第6条 市長は、許可申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ほたるの里の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) ほたるの里の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ほたるの里の管理上支障があるとき。
(使用の許可等)
第7条 市長は、ほたるの里の使用を許可しようとするときは、ほたるの里使用許可書を申請者に交付し、不許可の場合は理由を付して不許可の通知をするものとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び他の地方公共団体が主催し、指導、研修等に使用するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 前項各号の場合に減額し、又は免除する使用料の額は、市長が定める。
3 使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書に使用料の減免理由を記入し、申請するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(養父市自然体験学習館「めいじ」設置及び管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 養父市自然体験学習館「めいじ」設置及び管理規則(平成16年養父市規則第165号)
(2) 養父市辺地対策宿泊施設「ほたるの館」設置及び管理規則(平成16年養父市規則第166号)
(3) 養父市奥米地希望の村設置及び管理条例施行規則(平成16年養父市規則第167号)
(4) 養父市奥米地子供等自然環境知識習得施設の設置及び管理条例施行規則(平成16年養父市規則第168号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、養父市自然体験学習館「めいじ」設置及び管理規則、養父市辺地対策宿泊施設「ほたるの館」設置及び管理規則、養父市奥米地希望の村設置及び管理条例施行規則及び養父市奥米地子供等自然環境知識習得施設の設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。