○養父市奥米地ほたるの里設置及び管理条例

平成17年12月22日

条例第46号

(設置)

第1条 住民の生きがい及び創造を求める活力ある生活文化環境の確立をめざす交流学習、研修会及び地域産業の掘りおこしによる経済的及び文化的地位の向上を図るため、養父市奥米地ほたるの里(以下「ほたるの里」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ほたるの里の位置は、養父市奥米地773番地外とする。

(業務)

第3条 ほたるの里は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 自然観察、体験学習及び地域内外の交流活動に関すること。

(2) 地域の産業振興、生活文化向上のための催しに関すること。

(3) 青少年健全育成のための施設利用に関すること。

(4) 阪神・淡路大震災で被災した青少年の心のケアに関すること。

(5) 休憩、宿泊その他住民の休養のための施設利用に関すること。

(6) 高齢者の生産、創作活動及び知識、技術の伝承活動に関すること。

(7) 高齢者の福祉向上、健康増進に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、ほたるの里の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第4条 別表に掲げるほたるの里の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第5条 ほたるの里の施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の不還付)

第6条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の免除)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) ほたるの里の設置の目的又は許可を受けた使用の目的以外の目的にほたるの里の施設を使用し、又は使用しようとするとき。

(3) ほたるの里の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(4) ほたるの里の管理者の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ほたるの里の管理上支障があるとき。

(原状回復の義務等)

第9条 ほたるの里の施設を使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第10条 市長は、次に掲げるほたるの里の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) ほたるの里の利用及びその制限に関する業務

(3) ほたるの里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) ほたるの里の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第4条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定により、ほたるの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、ほたるの里の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、ほたるの里の管理に関して必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(養父市自然体験学習館「めいじ」設置及び管理条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 養父市自然体験学習館「めいじ」設置及び管理条例(平成16年養父市条例第215号)

(2) 養父市辺地対策宿泊施設「ほたるの館」設置及び管理条例(平成16年養父市条例第216号)

(3) 養父市奥米地希望の村設置及び管理条例(平成16年養父市条例第217号)

(4) 養父市奥米地子供等自然環境知識習得施設設置及び管理条例(平成16年養父市条例第218号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、養父市自然体験学習館「めいじ」設置及び管理条例、養父市辺地対策宿泊施設「ほたるの館」設置及び管理条例、養父市奥米地希望の村設置及び管理条例及び養父市奥米地子供等自然環境知識習得施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

1 ほたるの館

区分

室名等

使用時間区分及び基本使用料

午前9時

午後1時

午後6時

備考

午後零時

午後5時

午後10時

午後5時

午後10時

午後10時

研修室

円

1,800

円

3,600

円

5,900

円

2,000

円

4,300

円

2,500

 

宿泊棟

宿泊休憩室1

900

1,800

3,000

1,000

2,200

1,300

15畳(1室)

宿泊休憩室2

600

1,200

2,000

700

1,500

900

10畳(4室)

宿泊休憩室3

400

800

1,400

500

1,000

600

6畳(2室)

冷暖房料

使用料の50%を加算する。

宿泊(冷暖房を含む。)

大人

2,500円

中学生及び高校生は、大人料金とする。

小学生

2,000円

幼児

1,500円

2 奥米地農林漁家高齢者センター

室名

使用時間区分及び基本使用料

午前9時

午後1時

午後6時

午後零時

午後5時

午後10時

午後5時

午後10時

午後10時

農産物加工室

円

1,800

円

3,600

円

5,900

円

2,000

円

4,300

円

2,500

木工作業室

2,000

4,000

6,600

2,200

4,800

2,800

民芸・手芸品作業室

1,300

2,600

4,300

1,400

3,100

1,800

休憩室

600

1,200

2,000

700

1,500

900

冷暖房料

使用料の50%を加算する。

備考

1 使用時間は、原則として午後10時までとする。

2 この表以外に材料費、燃料費等の実費を徴収することができる。

3 第1条に規定する目的外の使用については、基本料金の5割から20割までの範囲内で加算金を徴収する。

3 自然体験学習館めいじ

区分

使用料

備考

4時間以内の場合

4時間を超える場合

研修室(和室)

2,000円

4,000円

 

研修室(洋室)

2,000円

4,000円

 

宿泊休憩室A

1,000円

2,000円

16.5畳

宿泊休憩室B

1,000円

2,000円

15.5畳

宿泊休憩室C

1,000円

2,000円

16畳

体育館

1,500円

3,000円

 

冷暖房料

使用料の50%を加算する。

入浴料

1人 200円

宿泊(冷暖房・入浴料を含む。)

大人

1人 2,500円

中学生及び高校生は、大人料金とする。

小学生

〃 2,000円

幼児

〃 1,500円

4 奥米地希望の村

区分

使用料

定数

備考

いろりの家

4時間以内の場合

1人 400円

―

宿泊者が利用する場合は、無料とする。

4時間を超える場合

1人 600円

―

バンガロー

4時間以内の場合

1棟 2,000円

5人

使用者定数を1人増すごとに400円加算

4時間を超える場合

1棟 4,000円

5人

使用者定数を1人増すごとに800円加算

宿泊

1棟 13,000円

5人

 

備考

1 乳児(1歳未満)は、無料とする。

2 阪神・淡路大震災の激甚災害に指定された次の区域の住民が宿泊する場合は、当分の間1棟当たり11,000円の使用料を徴収する。

大阪府豊中市、兵庫県神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、淡路市のうち合併前の津名郡津名町、同北淡町、同一宮町及び同東浦町並びに洲本市のうち合併前の津名郡五色町

5 奥米地自然観察施設

区分

種別

使用料

備考

125mm屈折望遠鏡

一般者(小学生以上の者1人につき)

1時間ごとに 200円

天体写真、ビデオ等を撮影する場合 1,000円加算

団体(15人以上)

上記使用料より10%割引

6 奥米地自然体験施設

区分

種別

使用料

めいじキララ

大人

1回 200円

小人(小・中学生)

1回 100円

団体(15人以上)

上記使用料より10%割引

養父市奥米地ほたるの里設置及び管理条例

平成17年12月22日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)