○養父市森石ケ堂古代村設置及び管理条例施行規則

平成18年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市森石ケ堂古代村設置及び管理条例(平成17年養父市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 養父市森石ケ堂古代村(以下「古代村」という。)の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可なしに、施設に特別の設備、装飾等をしないこと。

(4) 許可なしに、物品の販売、宣伝、ビラ等の配布その他これに類する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、古代村の管理上必要な指示に従うこと。

(使用の許可申請)

第3条 古代村を使用しようとする者は、森石ケ堂古代村使用許可申請書(別記様式。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可基準)

第4条 市長は、許可申請書を受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、古代村の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 古代村の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、古代村の管理上支障があるとき。

(使用の許可等)

第5条 市長は、古代村の使用を許可しようとするときは、森石ケ堂古代村使用許可書を申請者に交付し、不許可の場合は理由を付して不許可の通知をするものとする。

(指定管理者に古代村を管理させる場合の取扱い)

第6条 指定管理者に古代村を管理させる場合における第3条から第5条の規定の適用については、第3条中「別記様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(養父市森石ケ堂管理所管理運営規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 養父市森石ケ堂管理所管理運営規則(平成16年養父市規則第162号)

(2) 養父市森石ケ堂古代村ふれあいセンター設置及び管理規則(平成16年養父市規則第163号)

(3) 養父市森石ケ堂ログハウス森の里設置及び管理規則(平成16年養父市規則第164号)

(4) 養父市立石ケ堂青少年野外活動センター管理運営規則(平成16年養父市教育委員会規則第29号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、養父市森石ケ堂管理所管理運営規則、養父市森石ケ堂古代村ふれあいセンター設置及び管理規則、養父市森石ケ堂ログハウス森の里設置及び管理規則及び養父市立石ケ堂青少年野外活動センター管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市森石ケ堂古代村設置及び管理条例施行規則

平成18年3月29日 規則第10号

(令和4年3月29日施行)