○養父市森石ケ堂古代村設置及び管理条例

平成17年12月22日

条例第45号

(設置)

第1条 歴史的資源と恵まれた自然環境を生かし、こころ豊かな青少年を育成するとともに、農林業の振興や都市住民等の交流による地域の活性化を図るため、養父市森石ケ堂古代村(以下「古代村」という。)を設置する。

(位置)

第2条 古代村の位置は、養父市森16番地17外とする。

(業務)

第3条 古代村は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) レクリエーション及び野外活動に関すること。

(2) 歴史学習及び自然体験に関すること。

(3) 農林業振興のための研修に関すること。

(4) 地域内外の交流に関すること。

(5) 休憩、宿泊その他住民の休養のための施設利用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、古代村の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第4条 別表に掲げる古代村の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第5条 古代村の施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の不還付)

第6条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の免除)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 古代村の設置の目的又は許可を受けた使用の目的以外の目的に古代村の施設を使用し、又は使用しようとするとき。

(3) 古代村の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 古代村の管理者の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、古代村の管理上支障があるとき。

(原状回復の義務等)

第9条 古代村を使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第10条 市長は、次に掲げる古代村の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 古代村の利用及びその制限に関する業務

(3) 古代村の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 古代村の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第4条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定により、古代村の管理を指定管理者に行わせる場合は、古代村の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、古代村の管理に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(養父市立石ケ堂青少年野外活動センター設置及び管理条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 養父市立石ケ堂青少年野外活動センター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第98号)

(2) 養父市森石ケ堂管理所設置及び管理条例(平成16年養父市条例第212号)

(3) 養父市森石ケ堂古代村ふれあいセンター設置及び管理条例(平成16年養父市条例第213号)

(4) 養父市森石ケ堂ログハウス森の里設置及び管理条例(平成16年養父市条例第214号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、養父市立石ケ堂青少年野外活動センター設置及び管理条例、養父市森石ケ堂管理所設置及び管理条例、養父市森石ケ堂古代村ふれあいセンター設置及び管理条例及び養父市森石ケ堂ログハウス森の里設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条、第5条関係)

1 森石ケ堂青少年キャンプ場

区分

使用料

大人 1人当たり

1日

300円

1泊

500円

小人 1人当たり

1日

300円

1泊

300円

2 森石ケ堂管理所

区分

使用料

備考

大人 1人当たり

1日

200円

管理所とキャンプ場を一体的に使用するときは、キャンプ場に定める使用料のみとする。

1泊

500円

小人 1人当たり

1日

100円

1泊

400円

3 森石ケ堂古代村ふれあいセンター

室名

使用時間区分及び基本使用料

午前9時から

午後1時から

午後6時から

午後零時まで

午後5時まで

午後10時まで

午後5時まで

午後10時まで

午後10時まで

多目的ホール

2,000

4,000

6,600

2,200

4,700

2,700

ミーティングルーム

1,200

2,400

4,000

1,300

2,800

1,600

展示・談話室

1,200

2,400

4,000

1,300

2,800

1,600

創作体験室

1,200

2,400

4,000

1,300

2,800

1,600

備考

1 使用時間は、原則として午後10時までとする。

2 この表以外に材料費及び燃料費の実費を徴収することができる。

4 森石ケ堂ログハウス森の里

区分

使用料

摘要

4時間以内の場合

1棟当たり 3,000円

5人を超える場合、1人増すごとに500円を加算する。

4時間を超える場合

1棟当たり 6,000円

5人を超える場合、1人増すごとに1,000円を加算する。

宿泊

1棟当たり 13,000円

5人を超える場合、1人増すごとに1,500円を加算する。

備考 乳児(1歳未満)は、無料とする。

養父市森石ケ堂古代村設置及び管理条例

平成17年12月22日 条例第45号

(平成18年4月1日施行)