○養父市大屋かいこの里設置及び管理条例施行規則
平成18年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市大屋かいこの里設置及び管理条例(平成17年養父市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 養父市大屋かいこの里(以下「かいこの里」という。)を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 許可なしに、施設に特別の設備、装飾等をしないこと。
(4) 許可なしに、物品の販売、宣伝、ビラ等の配布その他これに類する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、かいこの里の管理上必要な指示に従うこと。
(使用申込み)
第3条 かいこの里を使用しようとする者は、あらかじめ使用の申込みを市長にしなければならない。
(使用の許可基準)
第4条 市長は、使用の申込みを受理した場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、かいこの里の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) かいこの里の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、かいこの里の管理上支障があるとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(養父市大屋かいこの里交流施設の設置及び管理条例施行規則等の廃止)
2 養父市大屋かいこの里交流施設の設置及び管理条例施行規則(平成16年養父市規則第235号)及び養父市蔵垣公園管理規則(平成16年養父市規則第169号)は、廃止する。