○養父市大屋かいこの里設置及び管理条例

平成17年12月22日

条例第44号

(設置)

第1条 養蚕と農山村文化を後継者に伝習するとともに、都市と農村との交流を促進し、住民の福祉の向上及び健康の増進を図るため、養父市大屋かいこの里(以下「かいこの里」という。)を設置する。

(位置)

第2条 かいこの里の位置は、養父市大屋町蔵垣246番地2外とする。

(業務)

第3条 かいこの里は、その目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 後世に伝えるべき農山村文化に関する資料を収集、展示し、広く一般公開すること。

(2) 伝統文化の伝習により、地域資源、後継者の育成と人材の掘り起こし等地域の活性化を推進すること。

(3) 実習体験により農林産物の生産の大切さなどを広く普及すること。

(4) 特産品の展示、直売等を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 市長は、施設の管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。

(遵守事項)

第6条 使用者は、市長の指示した事項を遵守して利用しなければならない。

(原状回復の義務等)

第7条 かいこの里の施設を使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第8条 市長は、次に掲げる施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 施設の利用及びその制限に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第4条から第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(養父市蔵垣公園設置及び管理条例等の廃止)

2 養父市蔵垣公園設置及び管理条例(平成16年養父市条例第219号)及び養父市大屋かいこの里交流施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第278号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、養父市蔵垣公園設置及び管理条例及び養父市大屋かいこの里交流施設の設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市大屋かいこの里設置及び管理条例

平成17年12月22日 条例第44号

(平成18年4月1日施行)