○養父市大屋かいこの里設置及び管理条例
平成17年12月22日
条例第44号
(設置)
第1条 養蚕と農山村文化を後継者に伝習するとともに、都市と農村との交流を促進し、住民の福祉の向上及び健康の増進を図るため、養父市大屋かいこの里(以下「かいこの里」という。)を設置する。
(位置)
第2条 かいこの里の位置は、養父市大屋町蔵垣246番地2外とする。
(業務)
第3条 かいこの里は、その目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 後世に伝えるべき農山村文化に関する資料を収集、展示し、広く一般公開すること。
(2) 伝統文化の伝習により、地域資源、後継者の育成と人材の掘り起こし等地域の活性化を推進すること。
(3) 実習体験により農林産物の生産の大切さなどを広く普及すること。
(4) 特産品の展示、直売等を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第5条 市長は、施設の管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。
(遵守事項)
第6条 使用者は、市長の指示した事項を遵守して利用しなければならない。
(原状回復の義務等)
第7条 かいこの里の施設を使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者の指定等)
第8条 市長は、次に掲げる施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 施設の利用及びその制限に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(養父市蔵垣公園設置及び管理条例等の廃止)
2 養父市蔵垣公園設置及び管理条例(平成16年養父市条例第219号)及び養父市大屋かいこの里交流施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第278号)は、廃止する。