○養父市大屋市民センター設置及び管理条例施行規則

平成17年10月5日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市大屋市民センター設置及び管理条例(平成17年養父市条例第34号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 養父市大屋市民センター(以下「市民センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市民センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、口頭で行うことができる。

2 市長は、市民センター使用許可申請書の提出があった場合において、使用許可を決定したときは、市民センター使用許可書(様式第2号)を交付し、又は口頭により許可を行う。

(受付開始日等)

第3条 使用許可申請書の受付の開始日は、使用しようとする日(連続して2日以上使用しようとする場合はその初日をいう。)の属する月の6箇月前の月の初日(その日が休館日にあたるときは、その翌日以後の直近の開館日とする。)からとし、受付時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、受付時間について、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

2 2人以上の申請者が、同時に申請しようとした場合は、抽選により決定するものとする。

(市民センターの使用時間)

第4条 市民センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(休館日)

第5条 市民センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日

2 市長が特に必要があると認めたときは、前項の休館日において臨時に開館し、又は同項の休館日以外の日において臨時に休館することができる。

(使用の業務及び責任)

第6条 使用者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。

(1) 建物、設備その他物件を紛失し、又は破損した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用負担をしなければならない。

(2) 使用後の清掃、整理、火気の後始末、戸締り等を完了し、管理者に報告するものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、使用料を納付する場合は、前納しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、市民センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成17年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年9月12日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市大屋市民センター設置及び管理条例施行規則

平成17年10月5日 規則第25号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成17年10月5日 規則第25号
平成17年12月1日 規則第31号
平成21年9月30日 規則第28号
平成22年11月4日 規則第23号
令和3年5月18日 規則第17号
令和4年3月29日 規則第8号