○養父市大屋市民センター設置及び管理条例

平成17年10月5日

条例第34号

(設置)

第1条 地域文化、産業の振興及び福祉の向上に供するとともに、市民の交流拠点施設及び防災拠点施設として養父市大屋市民センター(以下「市民センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 市民センターの位置は、養父市大屋町大屋市場20番地1とする。

(業務)

第3条 市民センターは、目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 市民の文化、産業の振興及び福祉の向上に関する業務

(2) 市民の交流に関する業務

(3) 防災に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた業務

(使用の許可)

第4条 市民センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市民センターの使用を許可しないことができる。

(1) その使用が市民センターの目的以外に使用する場合

(2) その使用が秩序又は風俗を乱すおそれがある場合

(3) 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が管理上必要な指示に従わない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる場合

2 市長は、使用者がこの条例に違反したときは、市民センターの使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第6条 市民センターを第1条に規定する設置の目的以外に使用する場合は、使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、市民センターの施設又はその附属設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、市民センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

基本使用料

1日につき4時間を超える場合

1日につき4時間以内の場合

午前中より午後5時以降の場合

第2会議室

1,500円

750円

1,700円

大会議室

4,000円

2,000円

5,000円

特別料金

1 冷暖房の使用料は、基本使用料の5割を加算する。

2 使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、当該使用区分に係る基本使用料の3割の額及び冷暖房使用料についても同割額を加算する。この場合において延長又は繰り上げた時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

附記 特別料金は、求める加算額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める加算額とする。

養父市大屋市民センター設置及び管理条例

平成17年10月5日 条例第34号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 地域振興
沿革情報
平成17年10月5日 条例第34号