○養父市市営住宅の家賃等の減免及び徴収猶予実施要綱
平成17年3月28日
告示第31号
(目的)
第1条 養父市市営住宅設置及び管理条例施行規則(平成16年養父市規則第196号。以下「規則」という。)第11条に定める家賃及び第12条に定める敷金の減免又は徴収猶予(以下「減免等」という。)の実施については、規則の規定によるほかこの告示の定めるところによる。
(基本方針)
第2条 この告示の運用に当たっては、生活保護法(昭和25年法律第144号)による現行の民生施策を勘案して、同法による住宅扶助の受給の意志の確認をし、その上で減免等の措置を講ずるものとする。
(家賃の減免等の対象)
第3条 家賃の減免及び徴収猶予の対象となる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 入居者(同居者を含む。以下同じ。)が生活保護法による住宅扶助(以下「住宅扶助」という。)を受けている場合で、当該住宅の家賃が住宅扶助基準の限度額を超えるとき。
(2) 入居者が病気による入院加療のため、住宅扶助の支給を停止されたとき。
(3) 入居者の収入(継続的な課税所得に非課税となっている年金、給付金等の収入を加算し、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号の例により算出した額。以下同じ。)が8万円(以下「減免基準額」という。)以下となり、かつ、家賃を支払うことが困難と認められるとき。
(4) 入居者が6箇月以上の療養を要する病気にかかり、収入から当該療養に要する必需費用の月額の8割を控除した額が減免基準額以下のとき。
(5) 入居者が災害によって著しい損害を受けたとき。
(6) 入居者の政令第1条第3号の規定の例により算出した額が減少したことに伴い、養父市市営住宅設置及び管理条例(平成16年養父市条例第250号)第14条の規定の例により算出した額を当該住宅の家賃が超えるとき。
(7) その他、市長が特に必要と認めたとき。
(家賃の減免等)
第4条 前条各号に定めるところにより家賃を減免する場合、減免額は次のとおりとする。
(2) 前条第2号については、免除する。
減免基準額(収入月額) | 減免額 |
23,500円以下 | 家賃額の60% |
23,501円を超え27,500円以下 | 家賃額の40% |
27,501円を超え50,000円以下 | 家賃額の15% |
50,001円を超え80,000円以下 | 家賃額の5% |
2 市長が特に必要と認めたときは、家賃の徴収を猶予することができる。
(敷金の減免等)
第5条 市長が特に必要と認めたときは、敷金を減免することができる。
2 市長は、入居者が第3条に準ずる場合においては、敷金の徴収を猶予することができる。
(減免の適用除外)
第6条 減免の対象者であって、市長から住宅の交換若しくは移転を指示され、相当の理由なくしてこれに従わない場合は減免しないものとする。
(減免の手続)
第7条 家賃及び敷金の減免を受けようとする者は、市営住宅家賃減免申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 市町村長の発行する所得又は課税証明書
(2) 18歳以上で無職の者にあっては、扶養されていることを証する書類
(3) 病気、災害等については、関係機関の発行するその事実を証する書類
(4) 課税所得のない入居者にあっては、その生計費の出所を明らかにする書類
(5) 非課税所得とされる年金及び保険給付等の受給証書
(6) 生活保護を受けている者は、福祉事務所の発行する受給証明書
(7) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し
(8) 金融機関受領済みの口座振替依頼書の控え
(減免の取消し)
第8条 前条の減免を受けた者が、減免の必要がなくなった場合においては、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の規定に違反した場合又は虚偽の申請により減免を受けた者について、その事実が明らかになったときは、市長は、減免の決定を取り消すとともに、既に減免された家賃等を徴収する。
3 市長は減免を受けている者が、その期間中に家賃等を滞納したときは、滞納した月以降の減免を取り消すことができる。
(減免等の期間)
第9条 減免等の期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、更新することができる。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。