○養父市市営住宅設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第196号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市市営住宅設置及び管理条例(平成16年養父市条例第250号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(2) 市営住宅等は、安全、衛生、景観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(3) 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票記載事項証明書
(2) 入居しようとする者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する親族を含む。以下同じ。)の入居申込みをしようとする日現在における過去1年間又は前年分の収入状況に関する収入申告書(様式第2号)
(3) 市町村長の発行する入居しようとする者の入居申込みをしようとする日の属する年の前年分の所得証明書及び地方税を滞納していないことを証する書類
(1) 条例第6条第1項第1号イに規定する者 身体障害者手帳の写し
(2) 条例第6条第1項第1号ウに規定する者 戦傷病者手帳の写し
(3) 条例第6条第1項第1号エに規定する者 特別手当証書の写し
(4) 条例第6条第1項第1号オに規定する者 直近の保護決定通知書の写し
(5) 条例第6条第1項第1号カに規定する者 都道府県知事の発行する引揚証明書の写し
(入居の辞退の届出)
第3条 市営住宅の入居決定者が入居を辞退しようとするときは、市営住宅入居辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第11条第5項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅入居延期承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 入居者は、出生、死亡又は転出により同居の親族に変更を生じたときは、当該変更が生じた日から14日以内に市営住宅同居親族変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、家賃の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、市営住宅家賃減免(徴収猶予)通知書(様式第13号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、敷金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、市営住宅敷金減免(徴収猶予)通知書(様式第15号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の届出書のほか、必要と認める書類を提出させ、かつ、提示させることができる。
(市営住宅用途変更等承認申請)
第12条 条例第26条ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅用途変更承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
3 条例第27条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、建替事業による明渡し請求に準用する。
(市営住宅管理人)
第17条 条例第42条第3項の規定による市営住宅管理人は、市営住宅団地ごとに、当該入居者の推薦に係る者を、市長が委嘱する。
(家賃等の還付請求)
第18条 過納又は誤納に係る家賃又は敷金の還付を請求しようとする者は、過(誤)納家賃・敷金還付請求書(様式第23号)を、市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町町営住宅管理条例施行規則(平成9年八鹿町規則第18号)、養父町営住宅管理条例施行規則(昭和37年養父町規則第3号)、大屋町営住宅管理条例施行規則(平成9年大屋町規則第16号)又関宮町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年関宮町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第32号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第1条の2関係)
1 敷地 | (1) 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。 (2) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。 (3) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。 |
2 住棟等 | 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。 |
3 住宅 | (1) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。 (2) 住宅には、屋根、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 (3) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 (4) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 (5) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。 |
4 住戸 | (1) 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。 (2) 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。 (3) 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。 |
5 住戸内部分 | 住戸内には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。 |
6 共用部分 | 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 |
7 附帯施設 | (1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。 (2) 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものなければならない。 |
8 児童遊園 | 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。 |
9 集会所 | 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。 |
10 広場及び緑地 | 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。 |
11 通路 | (1) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。 (2) 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。 |