○養父市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第200号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成16年養父市条例第252号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み)
第2条 条例第7条の規定による入居の申込みは、住宅の種類によって行う。
(入居申込書等)
第3条 条例第7条第1項の規定による入居申込みの様式は、次に掲げるものとする。
2 市長は、前項の申込書のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
2 条例第8条に定める公開抽選は、入居申込者の立会いの下に行う。
(入居者の選定の特例)
第6条 条例第9条の市長が別に定める者とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 18歳未満の児童を扶養している者
(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 公営住宅の収入超過者又は高額所得者である者
2 新たに住宅に入居しようとする者にあっては、第3条に規定する申込書を家賃減額申請書とみなす。
(入居者の報告義務)
第10条 入居者は、住宅を滅失し、又は損傷したときは、その状況を市長に報告しなければならない。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の三親等内の血族又は姻族であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事情のあるとき。
2 市長は、入居者及び世帯員が病気療養その他やむを得ない事情により住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。
2 市長は、住宅の維持に支障がなく原状に回復することが容易であると認めたときに限り、模様替えの許可をするものとする。
(特定公共賃貸住宅管理人)
第16条 条例第31条第3項の規定による管理人は、特定公共賃貸住宅団地ごとに当該入居者の推薦に係る者を市長が委嘱する。
(検査)
第17条 条例第32条の検査については、原状回復の必要のあるものは、管理者と原状回復の箇所の確認、方法、施工者の選定等の協議をし、これを行うものとする。
(敷金等の還付請求)
第18条 敷金又は過納に係る家賃の還付を請求しようとする者は、過納家賃・敷金還付請求書(様式第13号)を、市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する規則(平成8年八鹿町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。