○養父市営改良住宅設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第197号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市営改良住宅設置及び管理条例(平成16年養父市条例第251号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請書)
第4条 条例第10条第1項第1号の請書は、請書(様式第3号)による。
2 前項の申請書には、官公署の発行する収入証明書、医師の診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請書には、敷金、家賃の徴収猶予を受けようとする場合にあっては、連帯保証人が連署しなければならない。
2 前項の申請書には、敷地又は建物の配置図及び平面図を添付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町営改良住宅の設置及び管理に関する規則(昭和51年大屋町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。