○養父市営改良住宅設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第197号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市営改良住宅設置及び管理条例(平成16年養父市条例第251号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込書)

第2条 条例第7条の申込書は、改良住宅入居申込書(様式第1号)による。

(入居の許可書)

第3条 条例第9条の許可書は、改良住宅入居許可書(様式第2号)による。

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号の請書は、請書(様式第3号)による。

(敷金、家賃の減免及び徴収猶予)

第5条 条例第10条第2項及び第13条の規定により敷金又は家賃の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、減免又は徴収猶予を受けようとする期間及び理由並びに家族の生計状態を記載した申請書を市長に提出しなければならないものとし、申請書は、改良住宅使用料延納、減免申請書(様式第4号)による。

2 前項の申請書には、官公署の発行する収入証明書、医師の診断書その他減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 第1項の申請書には、敷金、家賃の徴収猶予を受けようとする場合にあっては、連帯保証人が連署しなければならない。

(同居の承認申請)

第6条 条例第17条第2項の規定による承認を受けようとする者は、改良住宅同居承認申請書(様式第5号)により申請するものとする。

(増築用途変更の承認申請)

第7条 条例第18条の規定により承認を受けようとする者は、改良住宅の用途変更・増築承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、敷地又は建物の配置図及び平面図を添付しなければならない。

3 条例第18条第2項の規定による許可書は、改良住宅用途変更、増築許可書(様式第7号)による。

(住宅の明渡しの届出)

第8条 条例第20条第5項の規定により、住宅の明渡しを届け出ようとする者は、改良住宅返還届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(敷金還付の請求)

第9条 条例第21条の規定により、敷金の還付を受けようとする者は、敷金還付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査証明書)

第10条 条例第23条第3項の規定により立入検査に当たる者の身分証明書は、立入検査証明書(様式第10号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町営改良住宅の設置及び管理に関する規則(昭和51年大屋町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市営改良住宅設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第197号

(令和4年3月29日施行)