○養父市都市公園条例施行規則
平成16年4月1日
規則第195号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市都市公園条例(平成16年養父市条例第249号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可の申請書の記載事項等)
第2条 条例第4条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 行為の目的
(2) 行為の内容
(3) 行為の期間又は時間
(4) 行為を行う場所又は公園施設及びその面積
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(公園施設の設置等の許可の申請書)
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の申請は、公園施設の設置・管理・許可・許可変更申請書(様式第2号)によるものとする。
(都市公園の占用の許可の申請書)
第4条 法第6条第2項及び第3項の申請は、都市公園の占用・設置・管理・許可・許可変更申請書(様式第3号)によるものとする。
(公園施設の設置等の開始の時期)
第5条 法第5条第1項の規定による公園施設の設置若しくは管理(許可を受けた事項を変更する場合を含む。)、法第6条第1項の規定による都市公園の占用(許可を受けた事項を変更する場合を含む。)、又は条例第4条第1項各号に掲げる行為(許可を受けた事項を変更する場合を含む。以下これらを「公園施設の設置等」という。)の開始の時期は、当該許可を受けた日から7日を経過した日以降でなければならない。ただし、法第7条第5号の仮設工作物を設置する場合は、この限りではない。
(1) 年額をもって定める使用料に係る利用でその利用の期間に1年未満の端数を生ずるとき、又はその利用の期間が1年未満であるときは、当該1年未満の期間については、月割りをもって計算する。この場合において、1箇月未満の期間については、1箇月とみなす。
(2) 月額をもって定める使用料に係る利用でその利用の期間に1箇月未満の端数を生ずるとき、又はその利用の期間が1箇月未満であるときは、当該1箇月未満の期間については、1箇月とみなして計算する。
(3) 日額をもって定める使用料に係る利用でその利用の期間に1日未満の端数を生ずるとき、又はその利用の期間が1日未満であるときは、当該1日未満の期間については、1日とみなして計算する。
(4) 時間をもって定める使用料に係る利用でその利用の期間に1時間未満の端数があるとき、又はその利用の時間が1時間未満であるときは、当該1時間未満の時間については、1時間とみなして計算する。
(5) 面積をもって定める使用料に係る利用でその利用の面積に1平方メートル未満の端数を生ずるとき、又はその利用の面積が1平方メートル未満であるときは、当該1平方メートル未満の面積については、1平方メートルとみなして計算する。
(6) 長さをもって定める使用料に係る利用でその利用の長さに1メートル未満の端数を生ずるとき、又はその利用の長さが1メートル未満であるときは、当該1メートル未満の長さについては、1メートルとみなして計算する。
施設等の名称 | 供用日 | 供用時間 |
八鹿総合体育館 公園グラウンド 公園ゲートボール場 ようか温水プール テニスコート | 1月4日から12月28日までの第2火曜日を除く日 | 午前9時から午後9時半まで。ただし温水プールは午前9時から午後9時まで |
(有料公園施設の利用の申込み等)
第9条 有料公園施設を利用しようとするときは、有料公園施設利用申込書(様式第4号)を当該施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の6箇月前の属する月の初日から同月の3日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長は、利用状況等により必要があると認めるときは、申込み期日を利用の開始の日までとすることができる。
2 市長は、有料公園施設利用申込書の提出があった場合において、利用の許可をしたときは、有料公園施設利用許可書(様式第5号)を当該申込みをした者に交付するものとする。
3 第1項本文の場合において、二以上の者から有料公園施設の利用の申込みがあったときは、市長は、抽選により施設の利用者を決定し、利用の許可をするものとする。
(使用料の納入時期)
第10条 条例第12条第1項に定める使用料の納入時期は、公園施設の設置等の許可を受けた時とする。ただし、当該公園施設の設置等の許可の期間が1年以上のときは、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度に係る使用料をその年度の初めに納入するものとする。
2 条例第12条第2項の使用料は、市長の許可を受けた時に納入するものとする。
(附属設備の操作等)
第11条 附属設備の操作は、利用者が行うものとする。
2 市長が指定する附属設備の操作等については、前項の規定にかかわらず、市長の指定する者に行わせるものとする。この場合において、附属設備の操作等に費用を要するときは、当該費用は、利用者が負担しなければならない。
(指定管理者に公園施設を管理させる場合の取扱い)
第12条 指定管理者に公園施設を管理させる場合における第2条第2項、第3条、第4条、第7条、第8条、第9条第1項から第4項及び第10条第2項の規定の適用については、第2条第2項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第3条中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第4条中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第7条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1項中「様式第4号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第5号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、同条第3項及び第4項並びに第10条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の八鹿町都市公園条例施行規則(昭和63年八鹿町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。