○養父市八鹿駅前駐車場設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第194号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市八鹿駅前駐車場設置及び管理条例(平成16年養父市条例第247号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条に規定する養父市八鹿駅前駐車場(以下「駐車場」という。)の利用の申込みをしようとする者は、八鹿駅前駐車場利用許可申請書(様式第1号)を当該施設を利用しようとする日の3日前までに、市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付等)

第3条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合において、利用を許可するときは、八鹿駅前駐車場利用許可書(様式第2号)を、利用の許可をしないときはその旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

(利用許可の取消し)

第4条 条例第5条に規定する駐車場の利用の許可を取り消すときは、八鹿駅前駐車場利用許可取消通知書(様式第3号)を送達して行うものとする。

(利用許可の証明)

第5条 条例第6条第3項に規定する駐車の許可があったとみなされている旨を証する書面の交付は、八鹿駅前駐車場利用証明書(様式第4号)により行うものとする。

(駐車料金の納付)

第6条 条例第7条第1項に規定する駐車料金の納入時期は、駐車場の利用の許可を受けた日(条例第6条第2項の規定により許可があったものとみなされた場合は、当該許可があったものとみなされた日)とするものとする。

(駐車料金の還付)

第7条 条例第7条第2項に規定する利用者の責めに帰することのできない事由により駐車できなかったときの還付の請求は、八鹿駅前駐車場駐車料金還付請求書(様式第5号)により行わなければならない。

(駐車の拒否)

第8条 条例第11条に規定する自動車の駐車を拒否し、又は退去を命ずるときは、八鹿駅前駐車場自動車駐車拒否退去命令書(様式第6号)を送達して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町駅前駐車場条例施行規則(昭和63年八鹿町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

養父市八鹿駅前駐車場設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第194号

(令和4年3月29日施行)