○養父市八鹿駅前駐車場設置及び管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第194号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市八鹿駅前駐車場設置及び管理条例(平成16年養父市条例第247号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町駅前駐車場条例施行規則(昭和63年八鹿町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。