○養父市八鹿駅前駐車場設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第247号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図り、住民の利便に供するため、養父市八鹿駅前駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 駐車場の位置は、養父市八鹿町八鹿115番地45とする。

(駐車場の種類)

第3条 駐車場の種類は、次のとおりとする。

(1) 自動車のための駐車の用に供する自動車駐車場(以下「自動車駐車場」という。)

(2) 自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)のための駐車の用に供する自転車等駐車場(以下「自転車等駐車場」という。)

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、終日とする。ただし、災害その他緊急又はやむを得ない事由により市長が必要と認めるときは、その事由の存する間、供用時間を制限することができる。

(利用の申込み)

第5条 自動車駐車場に自動車を駐車させようとする者は、あらかじめ市長へ申し込み、利用の許可を受けなければならない。

(許可及び許可の更新)

第6条 利用の許可は、許可をした日の属する月の末日を期間満了日として行う。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、市長に対し、許可期間満了日前3日(休日又は12月の場合は、規則で定める日)までに翌月の利用をしない旨の文書による申出をしなかったとき、又は市長が利用の許可をしない旨の通知をしなかったときは、当該月に係る許可内容(期間に係る規定を除く。)をもって翌月に係る利用の許可があったものとみなす。

3 前項の規定により、利用の許可があったものとみなされた者から利用の許可があったとみなされている旨を証明する書面の交付を求められた場合は、市長は、これを交付しなければならない。

(駐車料金)

第7条 利用者は、次に掲げる駐車料金を納付しなければならない。この場合において、許可の期間が1月に満たない場合は、日割りによって計算した額とする。

(1) 大型自動車1台につき 月額6,000円

(2) 前項に掲げる以外の自動車1台につき 月額3,500円

2 既に納付した駐車料金は、利用者の責めに帰することができない事由で駐車できなかったときは、請求により還付する。この場合において、還付すべき駐車料金は、日割りにより計算する。

3 公共団体及び公共的団体が駐車の用に供するため、利用の許可をした場合において市長が認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

4 駐車料金の納付及び還付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第8条 前条の規定にかかわらず、自転車等駐車場については、無料とする。

(禁止行為)

第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設その他の工作物又は駐車中の自動車を汚染し、又は破損するおそれのある行為をすること。

(2) 火気を使用すること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) ごみその他汚物を捨てること。

(5) 物品を販売し、若しくは陳列し、又は広告類を掲示し、若しくは配布すること。

(6) 建物を建築すること。

(7) 許可なく施設その他の工作物を設置すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 自動車駐車場を利用する権利又はその利益は、他人へ譲渡し、又は供与してはならない。ただし市長の許可を受けたときは、この限りではない。

(駐車場内における損害の責任)

第10条 駐車場に駐車する自動車又は自転車等の滅失又は損傷については、市は、賠償の責めを負わない。

2 利用者が施設その他の工作物を滅失し、又は破損したときは、利用者はそれによって生じた損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(駐車の拒否)

第11条 市長は、駐車場の管理又は機能に支障が生ずると認めたときは、駐車を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(立入禁止)

第12条 利用者及びその同乗者その他正当な用務のある者以外の者は、駐車場に立ち入ることができない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町駅前駐車場条例(昭和63年八鹿町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市八鹿駅前駐車場設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第247号

(平成16年4月1日施行)