○養父市調査、測量等の立入りに対する立会謝金及び旅費支給要綱

平成16年4月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共用地取得等に関し、養父市が調査測量等の立会いを求めた者に対して支給する謝金の支出事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(立会人の範囲)

第2条 立会人の範囲は、当該土地等の権利者、利害関係を有する隣接地の権利者、当該土地等に関する有識者等とする。

(調査測量の範囲)

第3条 立会いを求める調査及び測量の範囲は、土地調査(境界確認及び地積測量)及び物件調査(物件等調査及び立木等調査)とする。

(立会いの依頼)

第4条 立会いは、立会予定者一覧表により決定し、立会い予定者に対しては、立会依頼書により依頼するものとする。

(謝金の支給基準)

第5条 立会謝金は、1人1日につき7,000円、半日につき3,500円とする。

2 前項の場合において、立会いに要する時間と立会現場までの往復に通常要する時間との合計が4時間以上のときは1日として、4時間未満のときは半日として計算するものとする。

3 立会旅費は、養父市職員等の旅費に関する条例(平成16年養父市条例第56号。以下「旅費条例」という。)により支給するものとする。ただし、日当は、これを支給しない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の調査、測量等の立入りに対する立会謝金及び旅費支給要綱(平成3年関宮町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市調査、測量等の立入りに対する立会謝金及び旅費支給要綱

平成16年4月1日 告示第66号

(平成16年4月1日施行)