○養父市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第193号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市法定外公共物管理条例(平成16年養父市条例第245号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(財産管理事務の範囲)
第2条 次に掲げる行為を行おうとする者は、市長の許可又は同意を得なければならない。
(1) 公有土地水面の使用等
(2) 官民有地境界協定
(3) 付替え
(4) 寄附受納
(5) 用途廃止
(6) 改築
(7) 用途変更
(8) 地図訂正
(9) 土地収用法に基づく意見書
(10) 法定外公共用財産の地区編入等
(11) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの
2 前項に規定する許可又は同意に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、市長が別に定める。
3 市長は、第1項各号に掲げる行為に関し許可又は同意を与える場合は、申請者に対して許可書又は同意書を交付するものとする。
2 前項の許可申請書には、別に定める書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(工作物設置等の範囲)
第4条 条例第5条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 電柱、電線、ガス管、水管その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 通路、材料置場、物置場その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店その他これらに類する施設を設置すること。
(使用料等の徴収)
第7条 条例第7条第2項の規則で定める日は、当該年度の8月31日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は金融機関の休業日に当たるときは、その日以降の最も近い日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は金融機関の休業日でない日とする。
(住所等の変更の届出)
第10条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の用途廃止申請書には、別に定める書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略させることができる。
(申請書及び届出書の提出)
第14条 この規則の規定により市長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。