○養父市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市法定外公共物管理条例(平成16年養父市条例第245号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(財産管理事務の範囲)

第2条 次に掲げる行為を行おうとする者は、市長の許可又は同意を得なければならない。

(1) 公有土地水面の使用等

(2) 官民有地境界協定

(3) 付替え

(4) 寄附受納

(5) 用途廃止

(6) 改築

(7) 用途変更

(8) 地図訂正

(9) 土地収用法に基づく意見書

(10) 法定外公共用財産の地区編入等

(11) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの

2 前項に規定する許可又は同意に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、市長が別に定める。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為に関し許可又は同意を与える場合は、申請者に対して許可書又は同意書を交付するものとする。

(許可の申請手続)

第3条 条例第5条第2項の規定により法定外公共物の使用又は収益の許可を受けようとする者は、法定外公共物(公有土地水面)使用許可申請書(様式第1号)又は法定外公共物(公有土地水面)産出物採取許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、別に定める書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(工作物設置等の範囲)

第4条 条例第5条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電柱、電線、ガス管、水管その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 通路、材料置場、物置場その他これらに類する施設を設置すること。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店その他これらに類する施設を設置すること。

(許可の通知)

第5条 市長は、条例第5条第3項の規定により、法定外公共物の使用又は収益に関し許可を与えるときは、法定外公共物(公有土地水面)使用許可許可書(様式第3号)又は法定外公共物(公有土地水面)産出物採取使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(期間更新の許可)

第6条 法定外公共物の使用又は収益の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第5条第5項の規定により期間の更新を受けようとするときは、許可の期間満了日の1月前までに、法定外公共物(公有土地水面)使用期間更新許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、市長の指定するところにより、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により、期間の更新に関し許可を与えるときは、法定外公共物(公有土地水面)使用期間更新許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料等の徴収)

第7条 条例第7条第2項の規則で定める日は、当該年度の8月31日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は金融機関の休業日に当たるときは、その日以降の最も近い日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は金融機関の休業日でない日とする。

(許可事項変更の許可)

第8条 使用者は、条例第5条第5項の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物(公有土地水面)使用許可事項変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、事項の変更に関し許可を与えるときは、法定外公共物(公有土地水面)使用許可事項変更許可書(様式第8号)を交付するものとする。

3 条例第11条の規定により、法定外公共物の使用又は収益の許可に基づく権利の譲渡等の承認を受けた者は、法定外公共物(公有土地水面)使用権利譲渡許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により、権利の譲渡等の承認に許可を与えるときは、法定外公共物(公有土地水面)使用権利譲渡許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(許可に基づく地位の承継)

第9条 条例第12条の規定により使用者の地位を承継したものは、速やかに法定外公共物(公有土地水面)使用承継届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第10条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(工事着手完了の届出)

第11条 条例第13条第2項の規定により、工事を着手したときは、法定外公共物(公有土地水面)工事着手届(様式第12号)を、工事を完了したときは法定外公共物(公有土地水面)工事完了届(様式第13号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(行為の終了等届出)

第12条 条例第14条の規定による届出は、取消し、満了、終了、又は廃止をした後速やかに法定外公共物(公有土地水面)使用終了届(様式第14号)を市長に提出し、原状回復の状況について検査を受けなければならない。

(用途廃止の申請手続)

第13条 条例第18条第2項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物(公有土地水面)用途廃止申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の用途廃止申請書には、別に定める書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略させることができる。

(申請書及び届出書の提出)

第14条 この規則の規定により市長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成14年八鹿町規則第3号)又は関宮町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年関宮町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第193号

(令和4年3月29日施行)