○養父市法定外公共物管理条例

平成16年4月1日

条例第245号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適切な利用を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、一般公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない養父市が管理する公共用財産(農業用施設の土地及び水面を除く。)で、市が所有しているものをいう。

(住民及び利害関係人の責務)

第3条 住民及び利害関係人は、法定外公共物を良好な状態で維持管理するよう努めなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も法定外公共物において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 敷地内の工作物等を損壊すること。

(2) 土石、じんかい、竹木、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。

(使用及び収益の許可)

第5条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 敷地又は水面を使用すること。

(2) 改築、用途変更及び付替え、若しくはこれらに類する工事をし、又は敷地を掘削し盛土その他これらに類する行為をすること。

(3) 工作物の設置その他規則で定める行為。

(4) 敷地内において、土石、竹木その他の産出物を継続して採取する行為。

(5) 農地又は採草放牧地として使用する行為。

(6) 流水を停滞させ又は引用すること。(ただし、現にかんがい用水として使用する慣行のものを除く。)

(7) 前各号に掲げる行為のほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る使用又は収益が管理上特に支障がないと認められる場合に限り、許可を与えることができる。

4 許可の期間は、5年を超えることができない。ただし、市長が特に認めるものについては、その限りでない。

5 第3項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可の満了後引き続いて使用若しくは収益をしようとするとき、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第6条 市長は、前条の使用又は収益の許可に際して、法定外公共物の維持管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料等の徴収)

第7条 市長は、使用者から別表第1又は別表第2に定める額を使用料又は採取料として徴収する。

2 使用料又は採取料は、使用又は収益を許可したときに徴収するものとする。ただし、当該使用又は収益の期間が翌年度以降にわたる場合にあっては、翌年度以降の使用料又は採取料は、毎年度当該年度分を規則に定める日に徴収するものとする。

3 既に徴収した使用料又は採取料は、還付しない。ただし、使用又は収益の期間内に第15条第1項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が使用又は収益できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第8条 市長は、使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者の申請により、使用料又は採取料を減額し、又は免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) かんがい用水、自家用飲料水、雨水等の送水管又は排水管を埋没するために使用するもの

(3) 公共団体が設置する街灯及び共聴テレビ施設

(4) 沿道の土地から道路に出入りするための通路施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する使用料を徴収することが公益上適当でないと市長が認めるもの

(督促手数料及び延滞金)

第9条 市長は、使用料又は採取料の滞納に係る延滞金の徴収について、養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)の規定を準用し、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(使用者の管理義務等)

第10条 使用者は、使用又は収益に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、その旨を市長に報告しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、第5条に規定する許可に係る権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(地位の承継)

第12条 第5条の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可の全部を継承させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を継承した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(立入り及び検査)

第13条 市長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立ち入り、調査、又は検査させ適当な指示を与えることができる。

2 第5条第1項第2号の許可を受けた者が、当該工事を着手し、又は完了したときは、規則で定めるところにより市長に届け出て完了検査を受けなければならない。

3 前2項の規定により立ち入り、検査する職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを掲示しなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに原状に回復し、かつ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 許可の取消しがあったとき。

(2) 許可の有効期間が満了したとき。

(3) 使用又は収益を終了し、又は廃止したとき。

(監督処分)

第15条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は管理に関し必要な措置を執ることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 使用料を納期限までに納入しないとき。

(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対して、前項に規定する処分を行い、必要な措置を命ずることができる。

(1) 国、県又は市が法定外公共物に関する工事を施行するためにやむを得ない必要が生じた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(損失の補償)

第16条 市長は、前条第2項の規定による処分により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償することができる。

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は、当該許可に係る法定外公共物の使用又は収益に伴い、当該法定外公共物を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(用途廃止)

第18条 市長は、法定外公共用物が、その機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

2 前項の規定により法定外公共用物の用途を廃止しようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 詐欺その他不正の行為により使用料又は採取料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町法定外公共物の管理に関する条例(平成14年八鹿町条例第11号)又は関宮町法定外公共物の管理に関する条例(平成15年関宮町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

種別

区分

単位

使用料

1種

倉庫、足場その他これらに類するもの並びに荷揚場、起重機及び船舶の係留(一時的なものを除く。)

1平方メートルにつき1年

1,430

2種

軌条、桟橋、貯木場その他これらに類するもの

1平方メートルにつき1年

280

3種

水車、えん堤、水路、乾燥場、洗場、橋りょう、通路、家庭菜園その他のもので建築物その他の工作物を設置しないもの

1平方メートルにつき1年

140

4種

水管、下水管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

1メートルにつき1年

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

1メートルにつき1年

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートルにつき1年

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートルにつき1年

190

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートルにつき1年

480

外径が1メートル以上のもの

1メートルにつき1年

950

5種

索道、電線その他これらに類するもの

索道その他これに類するもの

1メートルにつき1年

230

共架電線その他上空に設ける線類

1メートルにつき1年

10

地下電線その他地下に設ける線類

1メートルにつき1年

5

6種

電柱その他これに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

1,000

第2種電柱

1本につき1年

1,600

第3種電柱

1本につき1年

2,200

第1種電話柱

1本につき1年

930

第2種電話柱

1本につき1年

1,500

第3種電話柱

1本につき1年

2,100

送電塔

1平方メートルにつき1年

1,400

その他の柱類

1本につき1年

72

7種

田、畑、やぶ、牧場、養殖場、養魚場その他これらに類するもの

1平方メートルにつき1年

7

8種

広告物その他これに類するもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

9種

海底電線その他これに類するもの

1メートルにつき1年

60

10種

公衆電話所

1個につき1年

1,400

備考

1 1種の項に区分されるもののうち、護岸その他特別な施設を設けて使用する場合は、1種の使用料の額に10分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

2 使用面積若しくは表示面積が1平方メートルに満たないとき、又はこれらの面積に1平方メートルに満たない端数があるときはこれを1平方メートルとし、使用物件の長さが1メートルに満たないとき、又はその長さに1メートルに満たない端数があるときはこれを1メートルとする。

3 ガス管、索道等で2本以上並列するものは、1本ごとの長さを合算したものを使用物件の長さとする。

4 使用の期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年に満たない端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときはこれを1月として計算する。

5 使用料の額が100円に満たないときはこれを100円とし、その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

6 共架電線とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)又は電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

7 第1種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置する者が設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置する者が設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置する者が設置する6条以上の電線を支持するものをいう。

8 第1種電話柱とは、電話柱のうち当該電話柱を設置する者が設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち当該電話柱を設置する者が設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち当該電話柱を設置する者が設置する6条以上の電線を支持するものをいう。

別表第2(第7条関係)

区分

単位

採取料

砂利

1立方メートルにつき

315円

1立方メートルにつき

280円

かき込み砂利(土砂を含む。)

1立方メートルにつき

280円

栗石又は玉石

1立方メートルにつき

375円

転石

20センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1個につき

80円

30センチメートル以上のもの

1個につき

80円に10センチメートル又はその端数を増すごとに80円を加算した額

切芝

1平方メートルにつき

80円

その他の産出物

市長が別に定める単位

市長が別に定める額

備考

1 採取量が1立方メートルに満たないとき、又はその量に1立方メートルに満たない端数があるときはこれを1立方メートルとし、採取物の面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートルに満たない端数があるときはこれを1平方メートルとする。

2 採取料の額が100円に満たないときはこれを100円とし、その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

養父市法定外公共物管理条例

平成16年4月1日 条例第245号

(平成25年12月12日施行)