○養父市福定親水公園管理及び運営規則

平成16年4月1日

規則第187号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市福定親水公園設置及び管理条例(平成16年養父市条例第238号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 養父市福定親水公園(以下「公園」という。)の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 施設、設備その他器具備品等を破損し、若しくは滅失し、又は汚損しないこと。

(4) 許可なしに、施設に特別の設備、装飾等をしないこと。

(5) 許可なしに、物品の販売、宣伝、ビラ等の配布その他これに類する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(使用許可申請)

第3条 公園を使用しようとする者は、福定親水公園使用許可申請書(様式第1号)により、市長の許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、公園の使用を許可した場合には、福定親水公園使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に定めるところによる。

(1) 市が共催し、又は後援して行う事業で使用するとき。

(2) 市長が特別の理由があると認めるとき。

(指定管理者に公園を管理させる場合の取扱い)

第6条 指定管理者に公園を管理させる場合における第2条から第4条の規定の適用については、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、特に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の関宮町福定親水公園の管理及び運営に関する条例施行規則(平成6年関宮町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市福定親水公園管理及び運営規則

平成16年4月1日 規則第187号

(令和4年3月29日施行)