○養父市福定親水公園設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第238号

(設置)

第1条 河川及び森林の景観並びにその機能を活用して地域住民の活力及び安らぎの場とし、住民の健康増進、福祉の向上及び観光産業の発展に資するため、養父市福定親水公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公園の位置は、養父市福定660番地とする。

(業務)

第3条 公園は、次に掲げる業務を行う。

(1) 水に親しみ、その公益的機能を認識するため、施設を利用させること。

(2) 体育とレクリエーションのため施設を利用させること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務

(公園の利用許可)

第4条 公園を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公園等の利用を拒否することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者

(2) 施設の利用目的に反すると認められる者

(3) 施設の管理上必要な指示に従わない者

(4) 公序良俗に反する利用等、公の施設の利用としては好ましくないと認められる者

(権利譲渡の禁止)

第6条 使用の許可を得た者は、無断で使用権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の制限)

第7条 公園内において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのため、この公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がこの公園の管理上必要があると認める行為

2 前項の許可は、その行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合であり、かつ、公益及び風俗を害するおそれがないと認められる場合に限り与えることができる。

(使用の停止及び取消し)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用を停止させ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において必要があると認めるとき。

(使用料)

第9条 第4条の規定による許可を受けた者は、市長が別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、別に規則で定める規定に該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、その施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第12条 市長は、次に掲げる公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 公園の利用及びその制限に関する業務

(3) 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 公園の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第4条第5条第7条第1項及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第13条 前条第1項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、公園の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の関宮町福定親水公園施設の設置及び管理に関する条例(平成6年関宮町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

施設名

使用料

炊事棟

多目的広場

1人1回につき

大人(高校生以上) 100円

小人(小・中学生) 50円

養父市福定親水公園設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第238号

(平成18年4月1日施行)