○養父市ミズバショウ公園管理規則

平成16年4月1日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市ミズバショウ公園設置及び管理条例(平成16年養父市条例第223号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入園者の遵守事項)

第2条 養父市ミズバショウ公園(以下「公園」という。)の入園者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ミズバショウの自生地に侵入しないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。

(4) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可なしに物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(6) 許可なしに宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。

(7) みだりに供用の場所に物品を放置しないこと。

(8) 前各号に掲げる事項のほか、公園の管理上必要な係員の指示に従うこと。

(入園拒否等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、入園を拒否し、又は退園を命じることができる。

(1) 泥酔者

(2) 感染性の疾患を有する者

(3) 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

(入園許可の基準)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 公園の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき。

(指定管理者に公園を管理させる場合の取扱い)

第5条 指定管理者に公園を管理させる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町ミズバショウ公園管理規則(平成元年大屋町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

養父市ミズバショウ公園管理規則

平成16年4月1日 規則第172号

(平成18年4月1日施行)