○養父市ミズバショウ公園設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第223号
(設置)
第1条 自然とのふれあいの中で、自然の恵みを感受し、みどりの環境保全意識の高揚、自然保護活動、自然学習活動、余暇活動及び健康増進を図るため養父市ミズバショウ公園(以下「公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 公園の位置は、養父市大屋町加保58番地とする。
(業務)
第3条 公園は、次に掲げる業務を行う。
(1) ミズバショウ自生地を保護すること。
(2) 自然保護活動、余暇活動等のため施設等を利用させること。
(3) 特産品の展示、直売等を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務
(入園の許可)
第4条 公園に入園しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(入園許可の取消し)
第5条 市長は、公園の管理上支障があると認めるときは、前条の入園の許可を取り消すことができる。
(入園料)
第6条 入園者は、市長が別表に定める入園料を納めなければならない。
(入園料の減免)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、入園料を減額し、又は免除することができる。
(入園者の義務)
第8条 第4条の許可を受けた者(以下「入園者」という。)は、市長の指示した事項を遵守し入園しなければならない。
(原状回復の義務)
第9条 入園者は、その責めに帰すべき理由により、その施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復しなければならない。
2 入園者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、入園者の負担とする。
(指定管理者の指定等)
第10条 市長は、次に掲げる公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 公園の利用及びその制限に関する業務
(3) 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 公園の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第11条 前条第1項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、公園の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 入園料 |
大人(18歳以上)1人当たり | 250円 |