○養父市ミズバショウ公園設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第223号

(設置)

第1条 自然とのふれあいの中で、自然の恵みを感受し、みどりの環境保全意識の高揚、自然保護活動、自然学習活動、余暇活動及び健康増進を図るため養父市ミズバショウ公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公園の位置は、養父市大屋町加保58番地とする。

(業務)

第3条 公園は、次に掲げる業務を行う。

(1) ミズバショウ自生地を保護すること。

(2) 自然保護活動、余暇活動等のため施設等を利用させること。

(3) 特産品の展示、直売等を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務

(入園の許可)

第4条 公園に入園しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(入園許可の取消し)

第5条 市長は、公園の管理上支障があると認めるときは、前条の入園の許可を取り消すことができる。

(入園料)

第6条 入園者は、市長が別表に定める入園料を納めなければならない。

(入園料の減免)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、入園料を減額し、又は免除することができる。

(入園者の義務)

第8条 第4条の許可を受けた者(以下「入園者」という。)は、市長の指示した事項を遵守し入園しなければならない。

(原状回復の義務)

第9条 入園者は、その責めに帰すべき理由により、その施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復しなければならない。

2 入園者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、入園者の負担とする。

(指定管理者の指定等)

第10条 市長は、次に掲げる公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 公園の利用及びその制限に関する業務

(3) 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 公園の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第4条第5条第8条及び第9条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、公園の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大屋町ミズバショウ公園の設置及び管理に関する条例(平成元年大屋町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

入園料

大人(18歳以上)1人当たり

250円

養父市ミズバショウ公園設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第223号

(平成18年4月1日施行)