○養父市琴弾公園管理規則
平成16年4月1日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市琴弾公園設置及び管理条例(平成16年養父市条例第221号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 養父市琴弾公園(以下「公園」という。)を利用しようとする者は、7日前までに市長に届け出るものとする。
2 市長は前項に規定する届出があった場合において、利用の許可を決定したときは、利用許可証を交付し、又は口頭により許可を行う。
(利用上の注意事項)
第3条 公園を利用する者は利用に当たり、次の事項を守らなければならない。
(1) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をしないこと。
(2) 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(3) 利用後は、必ず清掃すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。