○養父市琴弾公園管理規則

平成16年4月1日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市琴弾公園設置及び管理条例(平成16年養父市条例第221号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 養父市琴弾公園(以下「公園」という。)を利用しようとする者は、7日前までに市長に届け出るものとする。

2 市長は前項に規定する届出があった場合において、利用の許可を決定したときは、利用許可証を交付し、又は口頭により許可を行う。

(利用上の注意事項)

第3条 公園を利用する者は利用に当たり、次の事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発その他危険を生じるおそれのある行為をしないこと。

(2) 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 利用後は、必ず清掃すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町琴弾公園管理規則(昭和63年大屋町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市琴弾公園管理規則

平成16年4月1日 規則第171号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 規則第171号