○養父市琴弾公園設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第221号

(設置)

第1条 安全で快適な憩いの場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健康の増進を図るため、養父市琴弾公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公園の位置は、養父市大屋町宮垣224番地1とする。

(管理)

第3条 公園は、常に良好な状態の中で最も有効かつ適正に運営管理されなければならない。

(使用の許可)

第4条 公園の施設又は附属設備の使用の許可を受けた者で、次に掲げる場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 展示会、撮影会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を一時的に独占して使用するとき。

(2) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をするとき。

(使用の不許可)

第5条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用者の義務等)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者として使用しなければならない。

2 使用者が、諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設又はその附属設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大屋町琴弾公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年大屋町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市琴弾公園設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第221号

(平成16年4月1日施行)