○養父市天滝公園管理規則

平成16年4月1日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市天滝公園設置及び管理条例(平成16年養父市条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第5条の規定により養父市天滝公園(以下「公園」という。)の施設を利用しようとするものは、天滝公園利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があった場合において、利用許可を決定したときは、利用許可書を交付する。

(利用の制限)

第3条 前条の利用許可書の交付を受けた者で次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を拒否することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる恐れがあると認められたとき。

(2) 施設の利用目的に反すると認められるとき。

(3) 施設管理者の指示に従わなかったとき。

(4) 公序、良俗に反する利用等、公の施設利用として好ましくないと認められるとき。

(使用料の納付)

第4条 利用許可書の交付を受けた者は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合には、当該利用の終了後に納付することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に定めるところによる。

(1) 市内在住者及び市内に勤務場所を有する者が利用する場合のキャンプ場入園料は、免除する。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

(指定管理者に公園を管理させる場合の取扱い)

第6条 指定管理者に公園を管理させる場合における第2条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「別記様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町天滝公園管理に関する規則(平成11年大屋町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市天滝公園管理規則

平成16年4月1日 規則第170号

(令和4年3月29日施行)