○養父市天滝公園設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第220号
(設置)
第1条 自然豊かな森の中で、健全な野外レクリエーション活動を促進し、市民の健康増進を図るため養父市天滝公園(以下「公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 公園の位置は、養父市大屋町筏822番地外とする。
(施設)
第3条 公園の施設は、次のとおりとする。
(1) キャンプ場
(2) 管理センター
(3) 休憩直売施設「レストハウス天滝」
(4) 駐車場
(業務)
第4条 公園は、目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 野外レクリエーション活動のために施設を利用させること。
(2) 野外レクリエーション活動の指導
(3) 野外レクリエーション活動に関する講習会、研修会、展示会等の事業を行うこと。
(4) 特産品の展示、直売等を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の目的を達成するために必要な業務
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ利用の申し込みを市長にしなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により前条の許可を受けたとき。
(2) 公園の設置の目的又は前条の規定により許可を受けた利用の目的以外の目的に公園の施設を利用し、又は利用しようとするとき。
(3) 公園の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 公園の管理者の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき。
(使用料の減免)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりその施設、設備を滅失し、又は破損したときには、これを原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(指定管理者の指定等)
第11条 市長は、次に掲げる公園の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第4条に規定する業務
(2) 公園の利用及びその制限に関する業務
(3) 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 公園の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(利用料金)
第12条 前条第1項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、公園の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設 | 区分 | 使用料 |
キャンプ場 | 入園料 | 1日 大人 400円 |
1日 小人 200円 | ||
テント設営料 | 1張(1泊) 1,000円 2泊目以降 500円 | |
貸テント | 1張(1泊) 1,000円 (小人のみ使用の場合) 500円 | |
管理センター(営利を目的とする場合) | 4時間以内の場合 3,150円 4時間を超える場合 5,250円 冷暖房使用の場合は、50%を加算する。 | |
休憩直売施設「レストハウス天滝」の厨房室 | 年 126,000円 | |
備考 | 小人は、中学生以下とする。(6歳未満の幼児は除く。) |