○養父市林業事業分担金徴収条例施行規則

平成16年4月1日

規則第155号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市林業事業分担金徴収条例(平成16年養父市条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第2条 条例第6条の規定により分担金の徴収の減免又は猶予を受けようとする者は、林業事業分担金徴収猶予・減免申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、林業事業分担金徴収猶予・減免決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町林道事業分担金徴収に関する規則(昭和52年大屋町規則第4号)、関宮町林道整備事業分担金徴収条例施行規則(昭和58年関宮町規則第5号)又は関宮町治山、治水分担金徴収条例施行規則(昭和58年関宮町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市林業事業分担金徴収条例施行規則

平成16年4月1日 規則第155号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第155号
令和4年3月29日 規則第8号