○養父市林業事業分担金徴収条例施行規則
平成16年4月1日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市林業事業分担金徴収条例(平成16年養父市条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町林道事業分担金徴収に関する規則(昭和52年大屋町規則第4号)、関宮町林道整備事業分担金徴収条例施行規則(昭和58年関宮町規則第5号)又は関宮町治山、治水分担金徴収条例施行規則(昭和58年関宮町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。