○養父市林業事業分担金徴収条例
平成16年4月1日
条例第203号
(趣旨)
第1条 この条例は、養父市が施行する林業事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「林業事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 林業用施設新設改良事業
(2) 林業用施設災害復旧事業
(3) 治山事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するもので市長が指定する事業
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、林業事業の施行に係る地域の全部又は一部の受益者から徴収する。ただし、受益者の全員で受益団体を組織している場合又は受益者の全員が加入している団体がある場合は、その受益団体より徴収することができる。
(分担金の賦課基準及びその額)
第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、毎年度林業事業の施行に要する費用から、市が当該林業事業に対して交付を受ける国又は県の補助金を差し引いて得た額の2分の1を超えない範囲内において、受益の度合いに応じて市長が定める。ただし、流末排水路整備に要する費用にかかる分担金は、徴収しないものとする。
(納付期日)
第5条 分担金は、納入通知書により市長が指定する指定期日までに納入通知書により納付しなければならない。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第6条 市長は、災害その他特別な理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、若しくは減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。