○養父市熊野農地管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市熊野農地管理条例(平成16年養父市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 市長は、養父市熊野農地(以下「農地」という。)の適切な管理を行うため必要と認めるときは、農業協同組合又は農地利用者の代表者に、次に掲げる業務の範囲内の業務を委託することができる。

(1) 農地の肥培管理に関すること。

(2) 利用者間の収穫の調整に関すること。

(受託者の責務)

第3条 農地管理業務の委託を受けたものは、農地設置の目的を最も効果的に達成するため、常に善良な管理者の注意をもって管理にあたらなければならない。

(貸付期間)

第4条 貸付期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、継続して貸付けを行うことができる。

(利用許可の申請)

第5条 許可を受けようとする者は、熊野農地利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(許可等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、農地の利用目的上適当と認めたときは、熊野農地利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 農地の利用目的上不適当であると認めたときは、許可しない旨を通知しなければならない。

(変更許可の申請)

第7条 第5条により許可を受けた利用者で許可内容の変更を求めようとするときは、熊野農地利用変更許可申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(変更の許可等)

第8条 市長は、前条の規定による変更申請書の提出があった場合において、許可内容を変更することがやむを得ないと認めたときは、熊野農地利用変更許可書(様式第4号)を交付する。

2 変更することが不適当と認めたときは、変更許可しない旨を通知しなければならない。

(許可の取消し)

第9条 市長は、条例第6条により許可の全部若しくは一部を取り消し、又は農地の利用を制限したときは、直ちにその旨を通知しなければならない。

(報告、資料の提出及び指示)

第10条 市長は、農地の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示を行うことができる。

(使用料金及び納付時期)

第11条 条例第7条に規定する使用料は、養父市標準小作料(畑)とし、毎年3月31日までに納付しなければならない。

(その他)

第12条 この規則で定めるもののほか、農地の管理及び利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の養父町熊野農地管理条例施行規則(平成2年養父町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市熊野農地管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第153号

(令和4年3月29日施行)