○養父市熊野農地管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市熊野農地管理条例(平成16年養父市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 市長は、養父市熊野農地(以下「農地」という。)の適切な管理を行うため必要と認めるときは、農業協同組合又は農地利用者の代表者に、次に掲げる業務の範囲内の業務を委託することができる。
(1) 農地の肥培管理に関すること。
(2) 利用者間の収穫の調整に関すること。
(受託者の責務)
第3条 農地管理業務の委託を受けたものは、農地設置の目的を最も効果的に達成するため、常に善良な管理者の注意をもって管理にあたらなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、継続して貸付けを行うことができる。
(利用許可の申請)
第5条 許可を受けようとする者は、熊野農地利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 農地の利用目的上不適当であると認めたときは、許可しない旨を通知しなければならない。
2 変更することが不適当と認めたときは、変更許可しない旨を通知しなければならない。
(許可の取消し)
第9条 市長は、条例第6条により許可の全部若しくは一部を取り消し、又は農地の利用を制限したときは、直ちにその旨を通知しなければならない。
(報告、資料の提出及び指示)
第10条 市長は、農地の管理上必要があると認めるときは、利用者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示を行うことができる。
(使用料金及び納付時期)
第11条 条例第7条に規定する使用料は、養父市標準小作料(畑)とし、毎年3月31日までに納付しなければならない。
(その他)
第12条 この規則で定めるもののほか、農地の管理及び利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の養父町熊野農地管理条例施行規則(平成2年養父町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。