○養父市熊野農地管理条例
平成16年4月1日
条例第200号
(趣旨)
第1条 この条例は、乳用牛及び肉用牛(以下「乳肉用牛」という。)の飼育のための飼料の生産を行い、もって畜産の振興を図るものとする。
(名称、位置及び面積)
第2条 農地の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
養父市熊野農地 | 養父市三谷297番地外 | 5.50ヘクタール |
(農地の利用)
第3条 市長は、乳肉用牛に必要な飼料を供給する目的のために、農地を利用させることができる。
(利用の許可)
第4条 農地を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長に届け出て許可を受けなければならない。
(利用の資格)
第5条 農地を利用することができる者は、本市に住所を有し、自ら本市で乳肉用牛の飼育を行っている者とする。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の全部又は一部を取り消し、又は該当農地の利用を制限することができる。
(2) 農地が著しく不良の場合
(3) 災害等の理由により草地の利用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が農地の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が災害等特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、農地の管理及び利用に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。