○養父市熊野農地管理条例

平成16年4月1日

条例第200号

(趣旨)

第1条 この条例は、乳用牛及び肉用牛(以下「乳肉用牛」という。)の飼育のための飼料の生産を行い、もって畜産の振興を図るものとする。

(名称、位置及び面積)

第2条 農地の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

養父市熊野農地

養父市三谷297番地外

5.50ヘクタール

(農地の利用)

第3条 市長は、乳肉用牛に必要な飼料を供給する目的のために、農地を利用させることができる。

(利用の許可)

第4条 農地を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長に届け出て許可を受けなければならない。

(利用の資格)

第5条 農地を利用することができる者は、本市に住所を有し、自ら本市で乳肉用牛の飼育を行っている者とする。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の全部又は一部を取り消し、又は該当農地の利用を制限することができる。

(1) 利用者がこの条例この条例による規則等に違反したとき。

(2) 農地が著しく不良の場合

(3) 災害等の理由により草地の利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が農地の管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が災害等特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、農地の管理及び利用に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の養父町熊野農地管理条例(平成2年養父町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

養父市熊野農地管理条例

平成16年4月1日 条例第200号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第200号
平成25年12月24日 条例第43号