○養父市轟新規就農者技術習得管理施設の設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市轟新規就農者技術習得管理施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 養父市轟新規就農者技術習得管理施設(以下「就農者滞在施設」という。)の構造及び戸数は、別表のとおりとする。

(入所申込)

第3条 入所の申込みをしようとする者は、就農者滞在施設入所申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入所決定)

第4条 市長は、就農者滞在施設の入所決定者に対し、就農者滞在施設入所決定通知書(様式第2号)を交付する。

(請書)

第5条 入所決定者は、請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(入所許可)

第6条 市長は、入所決定者に対し、就農者滞在施設の入所可能日を就農者滞在施設入所許可書(様式第4号)により通知する。

(施設利用料の計算方法)

第7条 条例第6条第2項の規定にかかわらず、使用期間が1箇月に満たないときは、日割計算とし、その計算方法は、施設利用料の月額を30で除した数に使用日数を乗じて得た額(小数点切捨)とする。

(施設利用料の減免又は徴収猶予)

第8条 施設利用料の減免又は徴収猶予を受けようとするものは、施設利用料減免(徴収猶予)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、減免又は徴収猶予を受けるために必要な書類を添付しなければならない。

3 市長が前2項の許可をする場合は、施設利用料減免(徴収猶予)許可書(様式第6号)により通知する。

(保証人変更承認申請)

第9条 提出のあった請書の保証人を変更しようとするときは、就農者滞在施設保証人変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長が前項の許可をする場合は、就農者滞在施設保証人変更許可書(様式第8号)により通知する。

(長期不在の届出)

第10条 就農者滞在施設を引き続き15日以上使用しない者は、長期不在届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(用途変更等の許可申請)

第11条 就農者滞在施設の用途変更の許可を得ようとするものは、就農者滞在施設用途変更等許可申請書(様式第10号)及び誓約書(様式第11号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長が前項の許可をする場合は、就農者滞在施設用途変更等許可書(様式第12号)により通知する。

(明渡し期限延長申請)

第12条 明渡し義務の発生した者が、特別な事情により明渡し期限を延長したい場合は、就農者滞在施設明渡し期限延長申請書(様式第13号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長が前項の許可をする場合は、就農者滞在施設明渡し期限延長許可書(様式第14号)により通知する。

(就農者滞在施設返還の届出)

第13条 就農者滞在施設の明渡しを届け出ようとする者は、就農者滞在施設返還届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

第14条 市長は、当該入所者が、条例第20条第1項の各号いずれかに該当する場合、就農者滞在施設明渡し請求書(様式第16号)により、請求するものとする。

(立入検査証明書)

第15条 就農者滞在施設の立入検査に当たる者が携行する証明書は、立入検査証明書(様式第17号)による。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の関宮町新規就農者技術習得管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年関宮町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

養父市新規就農者技術習得管理施設(就農者滞在施設)

建設年度

13年度

構造

木造2階建

戸数

3戸

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

養父市轟新規就農者技術習得管理施設の設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第151号

(令和4年3月29日施行)