○養父市轟新規就農者技術習得管理施設の設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第199号

(設置)

第1条 市は、新規就農者を確保し、地域農業の活性化を図るため、技術習得を目的として、養父市轟新規就農者技術習得管理施設(以下「就農者滞在施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 就農者滞在施設の位置は、養父市轟362番地2とする。

(入所者の資格)

第3条 当該就農者滞在施設に入所することができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者でなければならない。

(1) 新規就農者で、研修等の必要なものであること。ただし、新規就農者とは、「農家の子弟以外で他産業から就農する新規参入者」「新規学卒就農者」「農家の子弟で他産業従事を経て就農するUターン就農者」等に該当する者とする。

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(入所の申込み及び決定)

第4条 入所資格のある者で、就農者滞在施設に入所を希望するものは、入所の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みをした者を審査して就農者滞在施設の入所者に決定するものとする。

3 市長は、前項に規定する者について、実情を調整し、設置の目的及び困窮の度合いの高い者から入所者を決定する。

4 前項の場合において、順位の定め難い者については、公開抽選により入所者を決定する。

(入所の手続)

第5条 就農者滞在施設の入所決定者は、決定のあった日から10日以内に、市長が適当と認める保証人2人の連署する請書を提出しなければならない。

2 就農者滞在施設の入所決定者が、やむを得ない事情により入所の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に手続をしなければならない。

3 市長は、就農者滞在施設の入所決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、就農者滞在施設の入所の決定を取り消すことができる。

4 市長は、就農者滞在施設の入所決定者が、第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入所決定者に対して速やかに就農者滞在施設の入所可能日を通知しなければならない。

5 就農者滞在施設の入所決定者は、前項により通知された入所可能日から14日以内に入所しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(施設利用料の徴収及び額の決定)

第6条 市長は、就農者滞在施設を使用している者から使用料として毎月施設利用料を徴収することができる。

2 就農者滞在施設の毎月の施設利用料の額は、1戸当たり月額1万円とする。ただし、入所2箇年は無料とし、それ以降は有料とする。

(施設利用料の減免又は徴収猶予)

第7条 市長は、有料入所者(同居者を含む。)次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、施設利用料を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額となった場合

(2) 病気にかかった場合

(3) 災害によって著しい損害を受けた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事情がある場合

(施設利用料の納付及び納付方法)

第8条 市長は、第5条第4項の入所可能日から当該入所者が就農者滞在施設を明け渡した日までの間、有料入所者から施設利用料を徴収する。

2 有料入所者は、施設利用料を毎月末までに、その月分を納付しなければならない。ただし、使用期間が1箇月に満たないときは、最終使用日の前日とする。

3 有料入所者が就農者滞在施設を明け渡した場合、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、第6条第2項の規定による日割計算で算出した額をその月の施設利用料とする。

4 有料入所者が第19条に規定する手続を経ないで就農者滞在施設を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの施設利用料を徴収する。

5 施設利用料の納付は、第2項に規定する日までに、養父市に納付しなければならない。

(督促)

第9条 施設利用料を前条第2項の納期限までに納付しない有料入所者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(市の修繕義務)

第10条 就農者滞在施設の家屋の基礎、柱、壁、屋根その他構造上重要な部分及び附帯施設(構造上重要でない部分を除く。)の修繕に要する費用は、市の負担とする。ただし、入所者の責めに帰すべき理由によって修繕する必要が生じたときは、入所者の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、就農者滞在施設の修繕に要する費用に関しては、別に定めることができるものとする。

(入所者の費用負担義務)

第11条 次に掲げる費用は、入所者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道、電話、有線テレビ等の使用料(共同部分の使用料を含む。)

(2) 水洗便所及び排水溝の維持に要する費用

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 畳、建具その他家具の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(6) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持運営に要する費用

(7) 前各号に掲げるもののほか、共同施設の修繕等、特に必要と認められる費用

(入所者の管理義務等)

第12条 入所者は、就農者滞在施設又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において善良に維持しなければならない。

2 入所者は、自己の責めに帰すべき理由によって就農者滞在施設又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

第13条 入所者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第14条 入所者が就農者滞在施設を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の制限)

第15条 入所者は、就農者滞在施設を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更等の制限)

第16条 入所者は、就農者滞在施設の敷地内の空き地を他の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

第17条 入所者は、就農者滞在施設を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときはこの限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うにあたり、入所者が就農者滞在施設を明け渡すときは、入所者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに就農者滞在施設を模様替えし、又は増築したときは入所者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡し義務)

第18条 入所者は、次に掲げる状況になった場合、就農者滞在施設を明け渡さなければならない。

(1) 入所により、技術習得が開始されてから5年経過する者

(2) 入所の資格を失った者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が明渡しの必要があると認定した者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合においては、明渡しの期限を延長することができる。

(就農者滞在施設の検査)

第19条 入所者は、就農者滞在施設を明け渡す5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入所者は、第17条の規定により就農者滞在施設を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入所者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡しの請求)

第20条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入所者に対し、当該就農者滞在施設の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入所したとき。

(2) 有料入所者が施設利用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 当該就農者滞在施設又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上就農者滞在施設を使用しないとき。

(5) 第12条から第17条までの規定のいずれかに違反したとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入所者は、速やかに当該就農者滞在施設を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該就農者滞在施設の明渡しを行う日までの期間については、毎月、施設利用料の額の2倍に相当する以下の額を徴収することができる。また、第1項第1号の規定に当該する者に対しては、入所した日から請求の日までの期間については、同種の住宅の施設利用料の額と、それまでに支払いを受けた施設利用料の額との差額に、年5%の割合による支払期後の利子を付した額を徴収することができる。

(立入検査)

第21条 市長は就農者滞在施設の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に施設等の検査をさせ、又は入所者に対して指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している就農者滞在施設に立ち入るときは、あらかじめ当該入所者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第22条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の関宮町新規就農者技術習得管理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年関宮町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

養父市轟新規就農者技術習得管理施設の設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第199号

(平成16年4月1日施行)