○養父市大屋農作業準備休養所管理規則
平成16年4月1日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市大屋農作業準備休養所設置及び管理条例(平成16年養父市条例第194号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 養父市大屋農作業準備休養所(以下「休養所」という。)を使用しようとする者は、使用前日までに使用の申込を市長にしなければならない。
(使用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、休養所の使用を拒否することができる。
(1) 施設の目的以外に使用するとき。
(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上必要な指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用者の義務と責任)
第4条 休養所を使用する者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。
(1) 休養所に備付けの使用記録簿に所定の事項を記録すること。
(2) 火災の原因となる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。