○養父市大屋農作業準備休養所管理規則

平成16年4月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市大屋農作業準備休養所設置及び管理条例(平成16年養父市条例第194号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 養父市大屋農作業準備休養所(以下「休養所」という。)を使用しようとする者は、使用前日までに使用の申込を市長にしなければならない。

(使用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、休養所の使用を拒否することができる。

(1) 施設の目的以外に使用するとき。

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上必要な指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用者の義務と責任)

第4条 休養所を使用する者は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。

(1) 休養所に備付けの使用記録簿に所定の事項を記録すること。

(2) 火災の原因となる行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(指定管理者に休養所を管理させる場合の取扱い)

第5条 指定管理者に休養所を管理させる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大屋町農作業準備休養所管理に関する規則(平成2年大屋町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

養父市大屋農作業準備休養所管理規則

平成16年4月1日 規則第146号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第146号
平成18年3月29日 規則第8号