○養父市大屋農作業準備休養所設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第194号

(設置)

第1条 農作業の準備及び休憩並びに営農相談等を行う拠点施設として活用し、共同作業の能率向上を図ることを目的として養父市大屋農作業準備休養所(以下「休養所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 休養所の位置は、養父市大屋町夏梅向山46番地とする。

(管理)

第3条 市は、休養所を良好に管理し、その設置目的を損なわないよう効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 休養所を使用しようとする者は、事前に市長の許可を受けなければならない。

(使用者の義務等)

第5条 使用者は、市長が指示した事項を充分留意して使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したときは、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失、損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第7条 市長は、次に掲げる休養所の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 休養所の利用及びその制限に関する業務

(2) 休養所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第4条並びに第5条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、休養所の管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大屋町農作業準備休養所の設置及び管理に関する条例(平成2年大屋町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

養父市大屋農作業準備休養所設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第194号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第194号
平成17年12月22日 条例第43号