○養父市おおや高原有機堆肥供給施設の管理規則

平成16年4月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市おおや高原有機堆肥供給施設の設置及び管理条例(平成16年養父市条例第193号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 養父市おおや高原有機堆肥供給施設(以下「堆肥供給施設」という。)は、有機野菜の生産振興を図る中核施設として利用されるように運営し、その使用目的は、次のとおりとする。

(1) おおや高原の有機野菜生産に必要な堆肥の生産及び供給

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な堆肥の生産等

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、堆肥供給施設の利用を拒否することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められるとき。

(2) 堆肥供給施設の利用目的に反すると認められるとき。

(3) 堆肥供給施設の管理上の指示に従わないとき。

(4) 公序、良俗に反する利用等公の堆肥供給施設の利用として好ましくないと認められるとき。

(利用)

第4条 堆肥供給施設を利用しようとする者は、市長に利用の申込みを行わなければならない。

2 市長は、前項に規定するの申込みがあり、堆肥供給施設の利用に適すると認めたときは、これを許可するものとする。

3 施設の利用の申込みはあらかじめすることができる。ただし、申込みは、利用前1箇月までとする。

(使用料)

第5条 堆肥供給施設の使用料は、毎年度末までに納付しなければならない。

2 使用期間が1箇年未満の場合の使用料は、使用月数割による。

(指定管理者にセンターを管理させる場合の取扱い)

第6条 指定管理者にセンターを管理させる場合における第3条並びに第4条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、堆肥供給施設の利用その他管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のおおや高原有機堆肥供給施設の管理に関する規則(平成7年大屋町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

養父市おおや高原有機堆肥供給施設の管理規則

平成16年4月1日 規則第145号

(平成18年10月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第145号
平成18年10月13日 規則第33号
平成18年10月13日 規則第34号