○養父市おおや高原有機堆肥供給施設の設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第193号

(設置)

第1条 おおや高原における野菜生産物の有機農業による産地形成を促し、堆肥の安定的な供給及びコストの軽減を図るため、養父市おおや高原有機堆肥供給施設(以下「堆肥供給施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 堆肥供給施設の位置は、養父市大屋町宮垣865番地とする。

(業務)

第3条 堆肥供給施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 有機堆肥の良質な生産に関する業務

(2) 有機堆肥の安定的な供給及びコストの軽減に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(管理)

第4条 堆肥供給施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ利用者の自主的な運用がなされなければならない。

(使用の届出)

第5条 堆肥供給施設を使用する者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(使用料)

第6条 使用者は、年18万3,600円の使用料を納めなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合においては、使用料の一部を減額し、又は免除することができる。

(使用者の義務等)

第7条 使用者は、市長が指示した事項を遵守して使用しなければならない。

2 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したときは、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、堆肥供給施設の設備等を損傷した場合において、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第9条 市長は、次に掲げる堆肥供給施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 堆肥供給施設の利用及びその制限に関する業務

(3) 堆肥供給施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 堆肥供給施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第5条並びに第7条第1項及び第2項の規定の適用については、規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第10条 第6条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により、堆肥供給施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、堆肥供給施設の使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のおおや高原有機堆肥供給施設の設置及び管理に関する条例(平成7年大屋町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

養父市おおや高原有機堆肥供給施設の設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第193号

(平成18年10月13日施行)